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先日、霊柩車の遺体は貨物に当たると教えていただきありがとうございました。

さて、霊柩車に遺体と共に親族の方が同乗する場合がありますが、
この場合、旅客になり「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー)」
としての運行にはならないのでしょうか?

ちなみに、一台の車両で旅客と貨物の両方を乗せどちらからも運賃を頂くことは
法律的に可能でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



貨物自動車運送事業法を見る限りでは
霊柩車について同乗を認める記載がありませんので
慣習により暗黙の了解とされていると思います。
(一般乗用旅客自動車運送事業の許可は不要ということ)

>一台の車両で旅客と貨物の両方を乗せどちらからも運賃を頂くことは
>法律的に可能でしょうか?

いままで許可されたことはないと思いますよ。
役人が許可すればできないこともありませんが、
業界の問題が発生するのでできないでしょう。

同乗については
貨物自動車運送事業法及び標準貨物自動車運送約款、標準引越運送約款で
特に記載がありませんが
役人に言わせれば同乗には一般乗用旅客自動車運送事業の許可が必要と言うでしょう。
ただし、1社で貨物・旅客の両方の許可取得は可能であるが
1車で重複しての運賃収受はできないと思われます。

同乗を認めてしまうと先のように業界間の問題が発生してしまうので
法律・約款で同乗は認められていません。(特に記載はありません。)
しかし、運輸業界側の解釈として#1のように
荷物の監視などの目的として同乗が可能としています。

同乗で業界間で問題が発生した例。
ある運送業者が秋葉原の電気街で買い物をしたお客の荷物を荷台に
お客は助手席に同乗させたことからタクシー側から抗議が発生した。

結局のところタクシーに積めない荷物(遺体含む)であれば同乗しても
タクシー側からの抗議が発生しないが
手荷物程度の荷物で同乗させると問題ありということです。
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この回答へのお礼

onimotsuさん、こちらにもご回答ありがとうございます。

>業界の問題

そういう壁があるのですね。

ボーダーレス社会と言われて久しいですが、国内の壁の方が大きそうですね。

消費者としては柔軟な発想による新ビジネスは大歓迎です。

お礼日時:2002/10/14 16:40

荷物を運ぶ場合の荷主またはその代理人の同乗は、認められています。


道案内や品物の警護、特殊な荷物(たとえば動物など)の監視(世話)、および積み卸しの手伝いなどが目的です。
ただし、輸送約款で同乗を禁止している場合には同乗させてはいけません。
普通の運送業者には同乗を認めない約款を指導される事が多いようですが、霊柩車の場合には歴史的経緯もあり、同乗させるのが普通となっているそうです。

1台の自動車で旅客と貨物を同時に輸送(運賃をいただく)という例は、私は聞いた事がありません。
アート引っ越しセンターの引っ越し車は、あくまでも家族は同乗者で人間の運賃はいただいていないと聞いています。
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この回答へのお礼

old98erさん、ご回答ありがとうございます。

>荷主またはその代理人の同乗は、認められています。
そうなんですね。

>アート引っ越しセンターの引っ越し車は、あくまでも家族は同乗者で人間の運賃はいただいていないと聞いています。

バスを改造して前半分が客室、後ろがハコ車になってるクルマですよね。
仮に、同一事業所が貨物と旅客の事業免許を取得すればアートさんのようなクルマで両方の運賃を頂くことは可能になりますか?

お礼日時:2002/10/14 16:27

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