
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もう、借用していないのですから、一般的には、返済と同時に、交換にお返しすることになります。
もし、なければ、その分を、返済したという領収書を発行しなければなりません。
領収書の場合、金額によりますが、収入印紙を貼付しなければ、正式な効力はありません。
借りたという、記録を残したくないので、返してほしいのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
弁済した者は、受け取った者に受領書の発行を請求する権利があります。
(民法489条)弁済したなら、その借用書の返還を請求する権利があります。(同法487条)
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