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いつもお世話になっています。
休職者が出た場合の事業所内の処理について教えてください。

1.休職申出書という様式を作成することについて
→様式見本・必要事項や記載例などを公開しているHPがあれば教えてください。
2.提出された診断書について
→病名のみの診断書で、休職を必要とする加療の要否及びその期間が記載されていなかった場合、再提出を要求できますか?(会社としては診断書の発行費用を負担する意思はないそうです。)
3.社会保険料の徴収について
→在籍している以上、健康保険料と年金保険料の個人負担分は支払う義務があるので、本人が傷病手当金の申請をする時に会社を受取代理人にしてもらい、保険料を引いた額を本人に渡そうと思っているのですが、Aさんが傷病手当金の申請をしないといった場合(現時点では難色を示しています)はどうしたらいいでしょうか?
4.休職期限について
→勤め先の就業規則にあてはめると、1年に達した時点で退職となるのですが、退職事由は自己都合になるのでしょうか?それとも会社都合になるのでしょうか?
5.休職そのものについて
→復職の意思がない人でも、休職は認めなければならないのでしょうか?
こういう言い方は失礼だとは思いますが、こちらからの連絡に全く応じてくれなかったり(毎日電話をかけても誰も出ない。時間をずらしても同様。)、欠勤をずるずる引き伸ばしたり(最初は1ヶ月程度という話だったのに、何の連絡もなくずっと休んでいる)、診断書の提出を渋ったりという態度を見ていると、本人が職場に戻ろうとしているようには思えないのです。

長文になってしまいましたが、どうかお知恵を貸してください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

まず、2です。


私の所の場合、会社側は負担をしませんし、病名だけでは休職自体受付をしないです。1ヶ月の加療及び、休業を要すのようなどの位の期間、休むかを診断書に書かれていない場合は、休職としても診断書とは認められないです。万一そのような方がいれば、再提出になります。一度、診断書を返却しますので、その診断書に追記が可能かどうかは、本人と病院との間でやっていただきます。
3.について
当人に指定口座に振り込んで頂いています。産休なども同じで、マイナスになった分は指定口座に振り込んで頂いています。この時にかかる振り込み費用は本人負担です。
4.について
不確かな記憶ですが、確か病気が治らずそのまま退職した方は、解雇だったような気がしますが、不確かです。
ただ、そのまま退職になった場合、失業保険が受けられない可能性があります。
5.休職の手続きを手順を踏んでやっている人には、そのご意志があってもなくても、休職は認めています。そのまま退職になっても、退職金などの支払いは、休職前のものです。

私の所の規則ですと、
休職開始後、復職しなかった場合・・・退職
休職期間満了後、復職しなかった場合・・・解雇とあります。

ですから、期間満了したが、治らず復職しないような場合は、この解雇に値すると思います、

解雇項目には、
精神若しくは身体に支障故障があるか又は衰弱、老衰、疾病等の為業務に絶えられないと認めたとき

とあります。
この場合は概ね、会社指定の診断です。また、解雇の場合、30日分の平均給与を支払い退職金はありません。

ご参考まで
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この回答へのお礼

早速のご回答、大変参考になりました。
ありがとうございます。
「どの位の期間休むかを診断書に書かれていない場合は、休職としても診断書とは認められないです。」
ですよね?普通そうだと思います。
ですが、Aさんのお父様(本人とは連絡がつかず、結局取引先にお勤めのお父様と交渉しています)の話では、「普通の病気や怪我じゃなく、精神的な病気だから、どのくらいの期間休む必要があるのかは出せないと医者が言った」とのこと。
確かにそうかな?という気と、なんか変?という気が半々なのですが、こういう時はどうなんでしょうか?

お礼日時:2002/10/15 13:03

そうですね。

無理です。傷病手当は、今の保険を継続させない限りもらえません。
働いている人に出るもので、家族には出ません。
お父様の保険に加入したらどうかということですよね。(扶養者として)
それでしたら無理です。税法上も、6ヶ月正社員として働くと、給与の関係で収入オーバーじゃないかと思います。その辺は確認しないとわかりませんが。無理じゃないかと・・。
まず、傷病手当は、1年半ですね。多分6月からでしたらそこから、1年半。会社が1年の期日を6月から適用か、今の時点からなのかはわかりませんが(私の働くところでしたら6月の休んだ時点ですが)今からだとしますと、傷病手当は1年数ヶ月もらえそうですよね。本人が主張すれば。
その辺の知識があれば、拒否じゃないかと思うのですが、わからないです。
拒否できない雰囲気で?、自主退職される方も(病気とは限らず)いらっしゃいますから・・。
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この回答へのお礼

そうですか、やはり無理なのですね。
何度もご回答いただき、本当にありがとうございました。
他の回答もないようですので、これで締め切らせていただきます。
また何かありましたら、再度質問するかもしれません。
その節はぜひまたよろしくお願いいたします。

お礼日時:2002/10/21 08:18

>経費面よりもむしろ「信頼して雇用できない、しかも復帰の意思もなさそうな社員を、休職という形であれ、あまり長い間在籍させたくない」「復帰の意思表示が見られない以上、早く次の職場に目を向けさせる方が本人のためではないのか」という面の方が強いようです。


これも雇用する側の立場からしたら当然だと思いますが、相手の方が自分の権利を主張しなければよいのですが、1年という休職は病気で休む権利があるわけですよね。その辺を相手が強く主張しなければかまいませんが、傷病手当を受けるには、社会保険の継続が必要。つまり、会社をやめてしまったら、会社負担分を自分で負担しなければいけないということがありますから、トラブルとなることがあるようですよ。
トラブルを避けるのであれば、黙って一年籍を置く。もしくはその間に自主退職・・でしょうか。会社の事情などを説明し、それとなく自主退職を勧める?
退職勧告も無理にではなく、あくまでも本人の意思ですね、人によっては頑として退職しないようですけど、
不当だと言われないようになさったほうがよいと思います。
うまく解決するとよいですね。
傷病手当は会社をやめても出る旨話せば、辞めるかもしれないですけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに1年間休職できる権利を主張されたら、会社としては反論のしようがないですよね・・・。
ちなみに、退職後親御さんの扶養に入って傷病手当金を受給することは無理なのでしょうか?
それが可能ならば、素直に退職勧告に応じて自主退職してくれそうな気がするのですが・・・。
あくまで、本人が被保険者という形で社会保険に加入していないと傷病手当金は受給できないのですか?
何もわかっていなくてごめんなさい。
再回答いただけるとありがたいです。

お礼日時:2002/10/19 21:18

相手のかたがそれで争えば、当然、問題だと思われます。


ただ、実際どうでしょうか。
それと、会社としては、傷病手当を受給してもらえば、それ以外に会社負担でお金は掛かるのですか?勿論厚生年金など、会社負担分は発生するでしょうが、給与としての支払いは発生するのですか?
もし、しないのであれば、(厚生年金などの負担も出来ない状況なら別ですが)途中で自主退職を勧めるのは問題はないと思います。一般的な会社でも、上司の親心?で勝手に続けられないんじゃないの?体が資本だから、治ってから探したほうがいいんじゃないの?みたいなことを言う方はあるようです、一種の自主退職を勧めている。でも辞めるか辞めないかは、一様自由ですよね。解雇ではないわけですから。
ですから、出来れば1年。既に6月からでしたか?その最初からを通算して1年で良いと思いますし、一般的には伝える場合が多いと思います。ある程度経過しますと。
でも、規則に書いてあるからと。突然言う会社もあるかもしれません。
私の所の場合は上限はある程度たつと、伝えます。
一ヶ月に一回は必ず、会社との連絡も取るのが義務になっています。
取れない場合も状況で有り得ますが、電話などでも。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
会社としては、傷病手当を受給してもらえば、それ以外に会社負担でお金は掛かるのですか?勿論厚生年金など、会社負担分は発生するでしょうが、給与としての支払いは発生するのですか?
→給与は支給しませんので、社会保険の会社負担分だけです。
社長が気にしているのは、経費面よりもむしろ「信頼して雇用できない、しかも復帰の意思もなさそうな社員を、休職という形であれ、あまり長い間在籍させたくない」「復帰の意思表示が見られない以上、早く次の職場に目を向けさせる方が本人のためではないのか」という面の方が強いようです。
アドバイスの内容から推察すると、
・期間はきちんと伝えておくべき
・退職勧告については強制でない限り問題なし(自主退職でOK)
ということですよね?
それから、「一ヶ月に一回は必ず、会社との連絡も取るのが義務になっています。取れない場合も状況で有り得ますが、電話などでも。」
というアドバイスについてですが、傷病手当金の事業主証明欄記載のため、1ヶ月に1度、お父様が来社されることになりましたので、この点は心配なさそうです。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/18 23:37

>期間を書けないということはないです。

言い方は悪いですが、その患者さんが期間を書かれては都合の悪いことがあって、書かないよう先生にお願いしたのではないですか?
やっぱりそうでしたか・・
前の質問されていたときもそうでないかな?と思っていました。
>当分の間休養を要する
これで受けちゃうのですか?それは会社の規定で、納得ならよろしいですが。
曖昧になっちゃいませんか?当分とは半年・・1年・・極端な話傷病手当がでなくなりますよね。ある期間が過ぎますと。(1年半ですよね?発病からじゃなかったでしたっけ?)その後、会社側はどう対応されるのでしょう。
長い先とお考えだとしたら、わからないですよ。

>事業所が休職を命令する
これは、会社側が命令するわけで、期間を書けば良いのでは?
病気によって、会社がどの位認めるか規定はありませんか?
私の所ですと、勤続年数できまっています。
神経系疾病・・5年未満の勤務ですと14ヶ月、10年未満ですと17ヶ月です。
これは多くの会社が採用しているそうですが、jetsさんのところではどうですか?
会社側から、通知書なるものを発行し
休職を命ずる内容で。
最長○年○月○日まで(この期間は例えば傷病手当が終了するまでの期間に設定するとか、会社がもし、病気の場合の最大の給食年数を決めているのであればその期間など、あくまでも規則通りでよいのではないでしょうか)
この期間に復職できない場合は、解雇とする(もしくは退職)

ちなみに、私の所は、基本的には退職です。本人が自主という形で退職を申し出てきます。理由は退職金です。解雇ですと、一ヶ月分の給与しか出ないからだと思われます。解雇の利点は、本人はすぐに失業給付を受けられるかもしれません。ただ、病気のための解雇ですから、必ずしもこの限りではありませんが。
また、退職の場合の退職金ですが、この休職期間中一度も復職しなかった場合は、勤務年数には含めていません。

また何かありましたら、わかる範囲でお答えします。
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/reiki/data/r …
こんな文例がありました
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この回答へのお礼

こんばんは、お礼が遅れましてすみません。
mimidayoさんには、前回の質問でもお世話になりました。再度の質問へのご回答ありがとうございます。

うちの会社も、本当は就業規則に勤続年数及び傷病を基にした休職期間が定められていますが、社長に「伝えなくていい」と言われ、お父様には休職の上限期間についてはお伝えしていません。
今回のケースは、就業規則に従って処理するのならば、1年間の休職ですが、今回は社長が度重なる対応の悪さ(欠勤が延長になる事に対して謝罪はおろか事情説明一つなく、事後承諾で休職していることなど諸々)を腹に据えかね、頃合をみはからって、退職勧告すること(会社の勧奨による退職ではなく、自主退職を薦めること)を検討しているようなのです。
恐らく「病名:○○様症状(普通診断書には、具体的な病名が書かれますよね?)・病状:当分の間休養を要する」という曖昧な表現の診断書で妥協したのも、その辺りが原因なのではないかと思います。
期間を教えたくないというのもそのためでしょう。退職勧告した時に、上限期間を盾に取られては都合が悪いですから。
それと、Aさんは退職金の支給対象にはなりません(うちの会社は中退共に加入していますが、その規定によれば、Aさんにはまだ受給権が発生しないのです。休職期間も中退共の規定に従い、掛金の納入はしません。)から、退職金の問題はないと思います。

質問なのですが、休職中に退職勧告(強要はしません。)をすることや、休職の上限期間を教えないこと(ただし、本人に就業規則を渡してありますから、読んでいれば判ることです)は、やはり法律違反になってしまうのでしょうか?
再回答いただければ幸いです。

お礼日時:2002/10/18 01:03

>検診で使っている医療機関には精神科がないので



とのことですが、この方法は、私のところですと、当人が通院している病院にでも出向きます。病気の場合、必ずしも、会社の指定医とは限らず、本人が選んだ病院などもありますから、会社指定医が無理な場合、上司が本人の通院する病院に出向きは無しを聞く事もあります。実家の近くの病院とかで、飛行機に乗って行っていた事もありましたよ。

それともうひとつ、
>「期間は書けない。病名だけなら出せると言われた」の一点張りで
これはちょっと不思議ですね、
ここのサイトで、診断書に療養が必要と要れられないといわれた。理由はなぜ?って質問されたら、お医者さんもいらっしゃるようですから、回答が得られるのではないかなと思います。欠けない理由があるはずです。
過去に、病院に通院している事を診断書に書いてください、といった事があるのですが、通院中は書けるけど、休む診断書なら書けないよと私自身いわれた事があります。目的は通院するから、相対や遅刻がある事を知らせたかっただけで、休む目的ではなかったので、その診断書で構わなかったのですが。


私の推測ですけど、病院の先生から見て、休むという理由が付けられるような、病状ではないのでは?
前に、そういった例がありました。
病院にもよるかもしれませんが、不正に診断書は書かないと思いますよ。(休む期間とか・・お金に絡みますから。例えば傷病手当て、生命保険の給付などもありですし)休む必要が認められないのに、休んでいる可能性もありますよね。
仕事を続けるのであれば(治ったら出てくる)やはり、いつまで休みますの期間が入った、診断書は必要だと思いますし、どのような見解なのか、会社の方が(上司の方でしょうね)病院に一緒に行って話を聞く・・というのも必要じゃないでしょうか。
悪いこといえば、本人が家出とかして、所在不明なのに、お父様がそういってるだけってこともありますよね。そんなことはないかもしれませんが。
どちらにしても、本人と接触を持つか、病院で話を聞くか何かしないといけないのではないかとおもいますけど。本人が行けないのであれば、お父様が一緒に病院に行って話を聞くとか・・(保険も給付で疑問のときには、委任状を提出してもらって、病院に調査に行きますよ)委任状を出してもらって、本人が通院する病院に行くとか。現在の状況を専門家から聞く。その上で納得して休職したほうが良いのではないでしょうか。
もしかしたら、診断書を取ってから受診していない可能性もありますよね。(悪い解釈ですけど)
先に出ていました、検診でお使いの医療機関ですが、そこの先生に診て頂いて、専門医を紹介して頂く事も可能だと思いますけど。紹介状など書いてくださると思いますよ。
友人の会社でもやはり、期間が入っていない診断書の場合は受け付けないそうです。一週間くらいだと友人の会社では、認めるそうですが、それ以上はすべて、期間が入っていない場合は受け付けないそうです。
ご参考まで
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この回答へのお礼

またもお礼が遅れてしまいました。すみません。
何度も親身になってのアドバイス、ありがとうございます。
期間の件ですが、本日診断書を発行している医療機関さんにお尋ねしたところ、「期間を書けないということはないです。言い方は悪いですが、その患者さんが期間を書かれては都合の悪いことがあって、書かないよう先生にお願いしたのではないですか?」とのお返事。
その後ひと悶着あったのですが、結局「当分の間休養を要する」の一文を入れると言うことで妥協しました。
ご指摘のとおり、本人は現在家出しているとのこと。
ご両親も病気が病気だけに、腫れ物に触るような扱いをしていたそうなので、もうこれ以上はきっと無理でしょう。
とりあえず、傷病手当金の申請はしてくれるとのことなので、一段落しました。
あとは、休職願のことなのですが・・・。
「就業規則に基づいて、事業所が休職を命令する」ということにするそうなのですが、そうなると、休職願は該当しませんよね?どのような書類を書いてもらえばいいでしょうか?

お礼日時:2002/10/17 00:24

私一個人の私見ですから、お医者様によってそう書くのかどうか、わかりません。


ただ、何人ものかたのを見ていますが、全部、休職のための診断書は期限が入っています。
ただ、あくまでも見込みです。
例えば6月1日から1ヶ月の見込み(1枚目)
7月1日から1ヶ月の見込み(2枚目)
8月1日から1ヶ月の見込み(3枚目)
となるものはあります。特に精神的・・となりますと、医師でも判断難しいのではないでしょうか?その場合、恐らく1ヶ月単位とか2週間とか短い単位での延長ではないでしょうか。
延長で休んでる方はいらっしゃいましたよ。
出せないというのはおかしいと思うのですが。
もしかしたら、仕事が出来ないほどということが、医学的には見られず、短くなら書けるが(1週間から2週間だと割と書いてもらえるとか)、長期には書けないという事もあるのでは?
又聞きですから正確かどうかわかりませんが、内科ですと鬱などの病名で長く書かないと聞いた事があります。自律神経失調症や、神経性胃炎などの病名で2週間か長くて1ヶ月・・それを超える場合は、精神神経科か、心療内科などだとか・・・でもこれは、科による決まりなのかその辺は、確認していませんのでわかりません。
会社で、健康診断などに使っている指定のお医者様はいないですか?
本当に書けないのかどうかも分からないのですが、内科の診断書で、精神的と思われるもので、長い期間のものは見たことがないですね。
あと、私の所は理由ははっきりわかりませんが、職場の上司が診察を受けている先生に、本人と共に聞きに行く事もあります。主治医の先生の話を聞きに行くわけです。本人同席でです。
長期に休んで、今後の状況を聞くようですけど。
そのような方法は取れないのですか?
会社の要求に応じられないし、診断書も出せない(どの位の期間の療養が必要かですね)本人とは話せないという状況で、長欠扱いって・・ちょっと考えられないです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
別に後から延長してもかまわないからということも、お話したのですが「期間は書けない。病名だけなら出せると言われた」の一点張りで、困っています。
最悪の場合、病名だけでも診断書がないよりはマシかな?と思っています。
とりあえず病気で休むということは証明されるわけですから。
ただ、やはり企業としては、目安となる期間の提示があってしかるべきだと思うんですよね。
頭の痛いところです。
あと、検診で使っている医療機関には精神科がないので、アドバイスいただいた方法(職場の上司が診察を受けている先生に、本人と共に聞きに行く事もあります。主治医の先生の話を聞きに行くわけです。本人同席でです。)は無理そうです。
何度も回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/15 23:43

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