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こんにちは。

現在、うつ病で半年近く休職していて、日々の生活は傷病手当金で賄っています。
症状は、良かったり悪かったりで自分としてはまだ働く意欲が沸いてこず、まだ復職はできないと思っています。
しかし、私の会社の就業規約に社員の休職期間は6ヶ月と定めており、もうすぐ私の休職期間も6ヶ月を過ぎるので、会社から対応を迫られています(退職届を出すように暗に勧告されています)


いろいろなサイトを見てみると、引継ぎなどで会社に行ったら、就労したことにされて傷病手当が出なくなった、強制的に退職届を書かされたなど載っていて、どうすればいいか分かりません。

自分の希望としては、もう少しこのまま休職という形を取って、傷病手当をもらって復職に向かって休養をしたいと考えていますが、会社の就業規則に休職期間が明記されているとそれは難しいのでしょうか?

また、会社を辞めなければいけない場合、解雇という形をとるように相談することはできるのでしょうか?
解雇された場合、傷病手当は引き続き申請できるのでしょうか?
それとも、失業保険を申請することになるのでしょうか?

せっかく調子がほんの少し上向いてきているのに、日々の生活の心配をしなければいけなくて、病気が悪化しているような気がします。

どうか助けてください。

A 回答 (2件)

健康保険の被保険者期間が1年以上あれば、退職後も継続して傷病手当金は受給出来ます。


休職期間満了の場合、『自然退職』か『自動退職』の扱いですから、退職願や退職届は不要です。飽くまで『自己都合退職』です。
失業給付は飽くまで就労可能な状態である事が条件です。就労可能になるまで、受給延長の手続きをして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
補足で質問してしまいました。
回答できるとありがたいです。

お礼日時:2011/03/22 18:23

休職期間が就業規則に明記されている場合の企業の多くでは、一日たりとも延長は認めない企業が大半だと痛感致しますし、無論、解雇としての退職もまた全く期待できないとしか思われませんし、当然、自己都合退職となります。

傷病手当についても、その時点で完全打ち切りとなります。いかなる病気での休職であろうとも無関係で。
但し、就業規則に定めが全くなければ、勤務先の人事担当者や上司などの判断次第での延長も皆無とは言いませんが、質問文の場合には、明記されている以上の延長や解雇での退職は皆無と思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
別の方は、退職後も傷病手当は受け取れるとありますが、どっちがただしいのでしょうか?

お礼日時:2011/03/22 18:21

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