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7年ほど勤めていた会社を辞めました。
すぐに就職する事が出来なかったため、雇用保険については延長手続きをとりました。
延長期間中、私は自立支援を受けております。
そして雇用保険の延長期日がもうすぐきます。
とりあえず雇用保険を受ける手続きをしようと思っていますが、受給期間は3ヶ月と短いです。
その後また医療費を払っていくのは困難だと思われるのです。
そこで疑問なのですが、自立支援を受けながら雇用保険はもらえるのでしょうか。
また、雇用保険受給後、再度、自立支援を受けることは出来るのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

退職したとき、すぐに求職活動をはじめられる状態ではなかったために雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間延長手続を済ませた、ということでよろしいですか?



自立支援医療を受けている、ということは、ハローワークの人にお話ししましたか?
あるいは、何らかの障害者手帳を持っている(又は持とうとしている)、という状態ですか?
このどちらかであれば、「就職困難者」ということで、少なくとも150日の所定給付日数になっていた可能性があるのですが。
ちなみに、「就職困難者」として認められるための条件さえ満たせば、いまからでも大丈夫な場合が多いですから、ハローワークにお尋ねになってみるといいですよ。

ただ、ここで1つの問題があります。
現在の疾病・障害の状態が求職活動不可能な状態であるとすると、基本手当の受給期間延長の期限が過ぎたあとは、何かしらの求職活動ができないと、実際には基本手当を受給できないためです。
(但し、このような場合に対応するべく、基本手当に代わる別の手当を受給できるしくみがあります。詳しくはハローワークに問い合わせて下さいね。)

このような事情から、結局のところ、今後も自立支援医療を使えるかどうかということを調べる、ということのほうが大事です。
雇用保険の基本手当の受給要件と自立支援医療の認定要件とは全く連動していませんから、基本手当も自立支援医療もそれぞれ個別に認め
られます。
ただ、先ほども書きましたけれども、基本手当に関しては、「実際に求職活動ができる」「実際に就職して働くことができる」ということが受給が認められるための前提です。
少なくとも、まだそのような健康状態ではないと思いますから、現実としては自立支援医療に頼るしかない、ということになってしまうのです。

疾病・障害が治らない状態が続いた場合、自立支援医療については、再申請&再認定が可能です。
ただ、それだけで経済的な保障がなされるわけではありませんよね。
だとすれば、障害年金や生活保護の受給も考えてゆかなければならなくなると思いますよ。
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この回答へのお礼

>退職したとき、すぐに求職活動をはじめられる状態ではなかったために雇用保険の基本手当(失業給付)の受給期間延長手続を済ませた、ということでよろしいですか?

はい、そうです。

>自立支援医療を受けている、ということは、ハローワークの人にお話ししましたか?
>あるいは、何らかの障害者手帳を持っている(又は持とうとしている)、という状態ですか?

障害者手帳の申請までは出来ませんでしたが、ハローワークの人には自立支援を受けていると話をしました。

今は何とか・・・ではありますが、求職活動が出来る状態にはなってはいます。
しかしながら、かなり不安があったので質問させてもらいました。
再申請&再認定が可能というのを知り安心しました。
このことを踏まえてハローワークで相談してみようと思います。
とても親切なお返事、ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/02 21:03

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