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長くなりますがご教授願います。
法人契約で事務所を借りようと(引っ越しです)、大手不動産会社に行きました。
1.気に入った物件があったので、「手付け」で5万払う。
2.値段交渉で、貸主から不動産屋に「本当にこの会社入居してくれるの?」と言われたので、信用してもらおうと(不動産屋の案)保証金の頭金として30万払う。値段交渉ok.
3.審査のための書類を書く。
 借主「法人○○会社」連保人「(うちの会社の代表)」で記入。宅建主任者確認。提出。
4.後日貸主から、連帯保証人が第3者じゃないから「間に保証会社入れてくれ」(20万くらいかかります)不動産屋から「それが常識だよ」と。
*********************今この段階です************

本契約は当然ですがしていません。
白紙にしてくれと断れば30万は返ってきますよね?
(うちの会社基本的に、どの契約の際にも保証人に第3者ではなく代表の個人保証で都銀相手にでも通ってきたので)

4の「常識」は常識なんですか?結局は貸主のさじ加減ですよね?
簡単に言えば「お前の会社信用できないから間に保証会社挟め」と解釈していいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>1.気に入った物件があったので、「手付け」で5万払う。


本当に手付けなのでしょうか?
一般に賃貸契約では契約前に手付け契約はしません。普通は申込(証拠)金というのですが。

>2.値段交渉で、貸主から不動産屋に「本当にこの会社入居してくれるの?」と言われたので、信用してもらおうと(不動産屋の案)保証金の頭金として30万払う。値段交渉ok.

>簡単に言えば「お前の会社信用できないから間に保証会社挟め」と解釈していいのでしょうか?

おまえの会社ではなく保証人に不安があるということでしょう。

保証人が第3者でないということは、身内ということでしょう。
保証人が死亡した場合、保証契約は相続されますが、相続人が相続しないこともありますし、相続人が契約者本人であったりしたら、保証人の意味はなくなります。このようなことを考えれば、完全な第3者の方が安心とはいえます。
つまり単に保証人審査の結果がよくないので、保証会社を利用することが保証人の条件ということではないでしょうか?

宅建業法上は契約前に授受した金銭は契約が不成立に終わった場合、全額返金することを仲介業者の義務としていますが、事業者同士の契約であり、手付けをしているということは質問者の方から取りやめると、商取引上手付け放棄による解除になるかもしれません。
保証人審査に落ちてしまえば、質問者側自由による契約不成立ではないので、返金されると思いますが。
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>簡単に言えば「お前の会社信用できないから間に保証会社挟め」と解釈していいのでしょうか?


これは考えすぎです。
単純にそこの大家が保証人を第3者を希望していると言うことです。
キャンセルによる返金は多分事前の契約書内に表記されていると思いますのでご確認下さい。
状況的には仮契約状態ですので、一般的には何割かを引かれての返金になると思います。
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