No.2
- 回答日時:
基本的には犯罪にはなりません。
もともと犯人が自らの追及を逃れるために色んな手を働くのはいわば当然の行為であり、それを避けるべき期待可能性がないからです。単に情状の問題として考慮すれば足ります。
犯人本人が自身を蔵匿したり隠避させたりすることは不可罰です。いわば当たり前のことだからです。証拠隠滅は条文に「他人の」とあるとおり自分自身の犯罪の証拠を隠滅しても証拠隠滅等にはなりませんが、これも結局は自分の事件の証拠を隠滅するのはいわば当たり前だからです。
#なお、教唆、幇助については議論がありますが、省略。
虚偽告訴等の罪となる可能性はないとは言えません。しかし、必ずなるわけでもありません。一般論としてはならないことの方が多いです。
まず、「手段として虚偽の犯罪事実を捜査機関に対して申告することが必要」ですが、この申告は、捜査機関の職権発動を促すに足りる程度のものであることが必要ですし、また、自発的な申告であることも必要です。単に各種状況を別人が犯人であるかのように装ったとしても「申告していない」以上は虚偽告訴等の罪にはなりません。
更に「刑事または懲戒の処分を受けさせる目的」も必要です。ですから単に「自分が追及を逃れるため」だと成立しません。もっとも、わざわざ犯人を別に仕立てる場合には、ある程度はその人物に処分を受けさせることも目的にはなっているのが大概だとは思いますが。しかし、本当にただ自分に捜査の目が向かないようにすることだけが目的ということがないというわけではないので、可能性は否定するわけにはいきません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
蛇足。刑が執行された場合に「国家権力を利用した間接正犯」となるかどうかは、純理論的には考えられなくはありませんが、まず無理筋だと思います。やはり単純に情状の問題として考慮すべきものです。
早速のご回答に感謝いたします。
NO2、NO3と拝見しました。
自分で、まとまっていない質問だなぁと思いましたが、こちらの意図をかなり汲み取っているご回答に驚いています。
実は、こういった行為が果たして罪になるのかしら、と考えていました。
ですから、一言目で犯罪ではないことをずばりおっしゃった上で、理由をいく筋にも簡潔に述べられている点がわかりやすいのです。
裁く側、裁かれる側の視点のみならず、道徳や生理、思考や生活が基盤となる考慮の仕方を示してくださった流れに感動しました。
人間社会に生きるものとしては恥ずかしい限りですが、法にはとても無知な私でも実感を持つようにわかりました。
とても感謝します。
ありがとうございます。
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