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母親が幼児を置いて外出、幼児はライターで火事になり死亡。
この場合、この母親の容疑は保護責任者遺棄致死か過失致死のどちらですか?
遺棄が死の直接の原因ではないので、遺棄罪+過失致死ですか?
または他の法令があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 もう一つ、失火罪の可能性を検討します。



刑法116条 失火により、第108条に規定する物(現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物など)又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。

 火を放った子供本人については罰せられません。
同41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。

 では母親は火気の管理を怠ったことで罪になるか。

失火ノ責任ニ関スル法律(明治時代に成立した法律ですが、今も有効です)
民法第七百九条 ノ規定(損害賠償)ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

「但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ」損害賠償にも値すると言っています。
 過失と重過失の線引きが問題になりまでが、これは私には判断がつきません。以下のURLを元に、ご自身で判断してみて下さい。

参考URL:http://www.mezaa.net/sonpo/2005/09/post_121.html
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 これだけでは単なる事故です、罪にはなりません。


 なぜなら、母親が外出する事と幼児が火遊びをする事の間には、必然性がありません。
(母が外出すると「必ず」幼児が火遊びをするという理屈はない)
 外出が数日にも及び幼児が餓死したというのなら遺棄になりますが。
 このケースは、食事を与えなかったとか体罰を加えたという、幼児が「必然的に」死傷するケースとは訳が違います。

過失致死罪
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

保護責任者遺棄(致死傷)罪
刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
219条 前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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