No.1ベストアンサー
- 回答日時:
受領すべき金額が相手の錯誤で多いことに気づいたのですから
横領ですね。占有離脱物横領罪にあたります。
まあ、相手はご質問者様がそれに気づいたことを立証することが難しいですから逮捕されることはまずないでしょう。
但し、銀行には不当利得返還請求権がありますから、返還するように
要求されれば返さなければなりません。
No.2
- 回答日時:
何処のATMで多く出るんですか?
ありもしない架空の質問ですか?
この回答への補足
中国でじっさいにあった話です。
その人は無期懲役になりました。
「ATM故障で無期懲役」
https://dongtaiwang.com/dmirror/http/jp.epochtim …
No.4
- 回答日時:
ちょっと細かい点ですが。
不当利得以前に、余分に出てきたお金はあくまでも銀行の所有物なので返さないといけません。銀行の所有権に基づく返還請求に応じる義務があります。
不当利得(民法704条)になるのは、そのお金を使って、現物を返せなくなった場合です。
No.5
- 回答日時:
民事的には,
>そのお金を使って、現物を返せなくなった場合
まででなくても,自分の占有に移して自由に使える状態になれば,不当利得(703条)は成立します。
気付かずに持ち去ったのであれば,多く受け取った分だけ返せばOKですが,知って持ち去った場合は,利息を付けて返す必要があります(704条)。
刑事面は,お金が出てきた時点で多いのに気付いていて持ち去れば,銀行から占有を奪ったことになるので,窃盗(235条)ですね。
そのまま持って行って,後で気づいたけど返さない,という場合は,銀行の占有を離れたところで領得意思が生じているので,占有離脱物横領罪(254条)です。
No.6
- 回答日時:
>自分の占有に移して自由に使える状態になれば,不当利得(703条)は成立します。
本当に「自由に使える状態」になったのであればその通りです。
ただ、いったん自分の占有に移したとしても、他人の物であれば自由に使おうとは思わないのが普通なので、直ちに不当利得が成立するとはいえません。例えば、道で10万円入りの封筒を拾って持ち主に連絡し、報償金がもらえるまでの間の占有を主張したとしても、不当利得は成立しません。
ATMの場合も、無人のATMで余分な現金をそのまま放置しておくのは危険なので、いったん預かったというような場合に、不当利得になるのはおかしいでしょう。
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