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個人情報保護についてですが、個人情報の廃棄について教えて下さい。
当社はPマークを取得しようと考えています。
その際、個人情報の廃棄についてのルール決めをしています。
個人情報の廃棄はシュレッダーにかけるルールになっています。
そこで問題がでてきたのですが、社長宛の封書、社長名のはいったパンフレット、挨拶状などは個人情報になるのでしょうか?
もしくは、社長は周知の事実ということで、社長名に関しては個人情報扱いをせず、普通に捨てても問題はないのでしょうか?
良きアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

以下は、経産省がPDFで配布している個人情報保護に関するガイドラインのQ&Aからです。


【Q}
企業の代表者の情報等の公開情報を個人情報として保護する実益はありますか。
【A】
個人情報の保護は、プライバシー保護の観点とは異なります。
個人情報は、他のデータとのマッチング等によって価値が生じ得ることなどから、公開情報であっても保護すべき実益はあるものと考えます。

「実益」とは、何を指しているのか考える必要はあると思いますが、個人情報とするほうがよさそうですね。
ちなみに、パンフレットなどが大量にあるようでしたら、「熔解処理」サービスもありますので廃棄にかかる時間を節約することもできます。
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この回答へのお礼

なるほどですね。
すごく参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/12 09:16

企業のPMS管理責任者をしております。


人の名前が入ったものは全て個人情報です。
シュレッダーによる個人情報の損壊後、溶解処理が基本ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
きちんと処理をするようにします。

お礼日時:2008/03/27 09:01

私の会社はPマークを取得しています。



個人情報とは、直接的、間接的問わず個人が特定できれば個人情報と見なされます。
氏名は、それだけで個人を特定できるので個人情報です。
パンフレットなど不特定多数に配布するための物でも、適切な方法で廃棄した方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

やはり、個人情報になりますよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/10 20:20

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