
No.3
- 回答日時:
施行令107条では
耐力壁の間仕切壁となっていますので、
この条項だけについていえば、非耐力壁の間仕切壁は
対象外になります。
防火区画等、他の条項では、耐力壁、非耐力壁に関係なく
1時間耐火が要求される場合があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/12 09:56
ご回答ありがとうございます。
施行令107条1号(非損傷性)の表ではそうですよね。
施行令107条2号(遮熱性)では「壁及び床」という事で、壁全部を差しているようです。防火区画を形成する壁とかでは無く全てというように読めます。
施行令107条3号は外壁と屋根ですね。
テナントビル等では、テナント設計者に対して全ての壁を耐火構造にするように指示しなければならないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
状況は、よくわかりませんが、強化石膏21mmボードだと、片面の2枚張り
で1時間耐火は取れますよ。他には、(1)強化石膏15mm2枚張り(両面)などあります。
(1)石膏ボード12.5+硬質石膏ボード9.5mmの2枚張り 両面張り
(2)ケイカル板6mm+石膏ボード12.5mmの2枚張り 両面張り
他も、ありますが、スタンダードな3点を、挙げてみました。
価格的には、施工店さんで違うと思いますが(3)番が、一番安く済むと
思います。
参考に見て見たら、いいと思いますよ。
http://www.yoshino-gypsum.com/ ←吉野石膏のHPです。
参考URL:http://www.yoshino-gypsum.com
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