
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「給付乗率」とは、生年月日によって変わります。
年金制度が新しくなった昭和61年4月1日の時点で何歳であったかにより(当時40歳から59歳だった人20年にかけて)、設けられた経過措置です。大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ=1000分の9.5
から
昭和21年4月2日以降=1000分の7.125
まで
1年刻みで段階的に決められています。
まぁ、ひとことで言えば、給付と負担のバランスを徐々に取るための率、でしょうか。
drnelekinさん、さっそくのご回答どうもありがとうございます。
「大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ=1000分の9.5
から
昭和21年4月2日以降=1000分の7.125
まで」
↑
新乗率と旧乗率で、金額の多い方をとれる措置はいつまでなのですか?
新乗率は引き下がっているということは、給付額を減らすよ、ということですか?
No.3
- 回答日時:
年金もらうような年齢の人が、保険料を払っていた数十年前の水準で標準報酬を決めてしまうといけませんよねということで、今の物価水準や生活水準にあわせるための乗率であると思います。
今回の回答はすべて、野生の勘で回答しているため「自信なし」になってます。ほほほ。
No.2
- 回答日時:
>新乗率と旧乗率で、金額の多い方をとれる措置はいつまでなのですか?
今んとこ「いつまで」とは決まってないような…。
賃金の「再評価率」っていうのも改正されていて、旧乗率を用いる場合は再評価率も古いのを使うので、旧乗率だから必ず金額が大きくなるってわけでもないみたいです。年金数理は難しいな~。
>新乗率は引き下がっているということは、給付額を減らすよ、ということですか?
これから新しく年金を受け取るようになる人の年金額の増加の延びを抑える《「の」の連続》ということだと思います。
既得権を保護(今受け取っている人の年金を減らさない)しながら年金支給総額の延びを抑えるための方法、ということでしょうかね。文系頭には難しいの~。
drnelekinさん、こんにちは。またご回答頂けて嬉しいです!
・賃金の「再評価率」っていうのも改正されていて
→平均標準報酬月額の「平成11年再評価」ってどういう意味ですか??「再評価」というのが…?
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