非現実的な設定ですが、規則の理解の一助にしたいと思い、質問します。
(1)例えば、山手線をぐるぐると何周も乗る場合、規則上は実際の乗車経路による運賃を払わなければならないですが、特定都区市内制度が適用されている乗車券の場合は何周回っても大丈夫なのでしょうか?(特定都区市内制度の場合、例えば、品川駅から東京駅を経由して新幹線で京都に行く、という具合に「複乗」が認められていますので、それを拡大解釈して・・・という意味です)
(2)例えば、品川駅から新宿駅へ行くのに「品川(東海道)東神奈川(横浜)八王子(中央東)新宿」(99.9km)と大回りする場合、通常の190円区間の乗車券であれば途中下車できませんが、実際の乗車経路による乗車券では「東京山手線内⇒東京山手線内」の1790円で途中下車可能という理解でよろしいでしょうか?(つまり、大都市近郊区間制度は外れてしまうのか?という意味です)
(3)(2)の理解でよいとすれば、実際の下車駅は、新宿駅を超えた他の山手線内の駅でもいいと思うのですが、乗車駅である品川駅に戻ってきたり、品川駅をはさんで何回でも「複乗」してもよいのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「特定都区市内制度」は運賃計算の規則、「大都市近郊区間制度」は乗車券の効力の規則、
したがってそれらはお互いに独立しているし、そもそも考慮するタイミングが違います。
前者は買う時の話、後者は使う時の話です。
(1)の復乗の話は既に出ている通りで特に補足することはありません。
ただし列車の乗り継ぎというのがどこまでの範囲なのかは実際あいまいですが。
(2)品川(東海道)東神奈川(横浜)八王子(中央東)新宿」(99.9km)・・・
まず運賃計算は実際に乗る経路通りに計算するのが基本ですから、
経路通りの距離をもとに運賃は1,530円となります。
次に特定都区市内制度が強制的に適用されるため、東京~東京の距離で1,790円となります。
制度適用により、券面の表示は東京山手線内→東京山手線内となります。
運賃計算関連はこれで終わりです。
間違っても山手線内発着で運賃が190円となることは規則上も絶対にありません。
(都区市内適用=運賃計算経路が100km超または200km超ということなので)
ところが(2)は、近郊区間の特例を使って品川→新宿の190円運賃の乗車券でもいいわけで、
さらに(2)の乗車券でも近郊区間完結で途中下車できませんから、
わざわざ高い運賃を払う必要性はほとんどないといっていいでしょう。
そのため内部の取り扱い方において、近郊区間内完結の乗車券については、
・環状線一周となる場合
・最安経路以外となる場合
は旅客側からの申し出がない限り発売はしない、
すなわち最安経路となる乗車券のみを発売すると決められています。
(JRのご案内の説明や、自動券売機の運賃表が最安運賃しかないのはこのためです)
しかし逆にいうと旅客から申し出があれば、
大回りの経路通りの乗車券は発売できますし、規則上の矛盾もありません。
(近郊区間の特例は、~することができるという任意規定です)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
マルスシステム上は大回り経路の乗車券は自動的に最安経路に補正されてしまいますが、
補正禁止の操作をすれば発券できますので、希望すればたいていは買えるでしょう。
マニア以外そのようなことを希望する人はいないかもしれませんが、
例えば最安経路だと100km未満だが、経路を少し遠回りにすると100km超で学割がきき、
結果的に安くできる(近郊区間内なら遠回りの乗車券で近回りも当然できますので)
といった使い方もできますので、需要が全くないわけではありません。
このような近郊区間完結の変わった(大回り経路や一周経路等)乗車券は
ネット上でも何例か載っているので参考になるでしょう。
(3)発駅の山手線内と着駅の山手線内はそれぞれ独立しているので、
発エリアと着エリアの重複は特に気にすることはありません。
したがって#3のご回答のお礼に書いてある内容はOKです。
なお余談ですが、特定都区市内制度については下記の通り改訂があり、
単駅指定(都区市内非適用)される基準が明確化されます(現在はあいまいです)。
http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf/ …
この回答への補足
下の「お礼」で
>なお余談ですが、特定都区市内制度については下記の通り改訂があり、単駅指定(都区市内非適用)される基準が明確化されます(現在はあいまいです)。
・2008年4月1日からは、「ただし書き」が追加され、今後は「東京都区内→東京都区内」や「東京山手線内→東京山手線内」というような乗車券は発券されない、ということですね。
と書きましたが、改正規定は「通過」とありますので、ゴールであれば大丈夫だと思い直しました。つまり、2008年4月1日の規則改正後も「東京都区内→東京都区内」や「東京山手線内→東京山手線内」というような乗車券はあり得るということです。
ご回答ありがとうございました。
>例えば最安経路だと100km未満だが、経路を少し遠回りにすると100km超で学割がきき、結果的に安くできる(近郊区間内なら遠回りの乗車券で近回りも当然できますので)といった使い方もできますので、需要が全くないわけではありません。
・例えば、「湯河原(東海道)品川」(92.3km)だと、学割非適用の上、東京まで99.1kmなので、1620円の単駅指定ですが、大船から根岸線を経由する形にすると、「湯河原(東海道)大船(根岸)横浜(東海道)品川」(96.7km)で、東京まで103.5kmなので1890円の「東京山手線内着」になり、学割適用で1510円で安くなる上、品川以遠の東京山手線内各駅で下車可能というわけですね。そして、「東京近郊区間内相互発着」なので、どちらの乗車券であっても、東海道線のみ経由又は根岸線も経由などを選べるけれど、途中下車は不可である、ということですね。
>なお余談ですが、特定都区市内制度については下記の通り改訂があり、単駅指定(都区市内非適用)される基準が明確化されます(現在はあいまいです)。
・2008年4月1日からは、「ただし書き」が追加され、今後は「東京都区内→東京都区内」や「東京山手線内→東京山手線内」というような乗車券は発券されない、ということですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
#6ですが、
新しい特定都区市内制度のただし書きは、9の字や6の字に関する規定ですので、
補足に書いてある認識(0の字は今後も都区市内適用)で問題ありません。
現行では内部規定(基準規程115条)に単駅指定の規定があるのですが、
そこには「~することができる」と任意の適用規定となっており、
昔から適用可否条件をめぐって議論がなされてきた経緯があります。
もともとは都区市内制度を適用してしまうと、9の字や6の字となってしまい、
片道として成立しない、または往復として成立しないことを回避するために、
都区市内を適用せずに単駅指定とすることができる例外規定だったのです。
しかし単駅と都区市内では運賃が変わったり、単駅だと途中下車ができたりと、
想定とは異なる波及効果がある場合もあり、臨機応変に使い分ける人もいたとか?
(中には9の字や6の字でないのに、単駅指定を迫る人も・・・)
ちなみに#6の余談は#2のご回答および補足に対して書いたのですが、
山手線内発で山手線内を再度通過するため発駅の品川単駅指定が可能となるわけです。
(9の字は単駅にしないと片道不成立のため、現行でも可能というより強制ですが)
マルスやPOS端末の補正禁止については、かなり操作が面倒であり、
そもそもその操作自体を知らない係員も稀にいますので要注意です。
また近郊区間の経路は補正禁止により、実際の経路通りの運賃で発券されますが、
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01 …
規則69条、70条の特定区間については、任意ではなく強制適用(~する)のため、
補正禁止の操作をしても必ず短い経路の方で運賃計算され発券されます。
重ねてのご回答ありがとうございました。「6の字」、「9の字」において「単駅指定」により特定都区市内制度を適用しないことについて、大変よく理解できました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
ANo.5のPAPです。
(2)について補足いたします。実際のところ、窓口で経由を旅客の申告通りとした乗車券を発券することはあるようですが、その乗車券の経由欄で東京近郊区間内相互発着であることを示している場合、その乗車券は金額式の乗車券と何ら代わりがありません。
ご質問にある品川→新宿をグルッと回っての乗車券は、実際の効力として東京山手線内から1790円の途中下車のできない片道乗車券となり、着駅の東京山手線内は意味をなしません。
ご質問の例では、東京山手線内発の1790円の下車前途無効の乗車券を、新宿駅で下車して前途無効となるに過ぎないわけです。
ただし、山手線内という着駅の表示は、集札において重要な事項ですので、山手線内以外の駅で下車するときには原則として精算(金額確認)が必要となります。おそらく、東京近郊区間内の自動改札では金額が不足していなければそのまま通れるとは思いますが。
このような観点から、規則上は任意規程となっていますが、ANo.6さんの寄せられた回答にもありますように、通常のマルス発券では最短経路で発券となります。
従って、任意規程であることから、発券する駅員さんもいるようですが、原則として最短経路以外の経路としても意味がないので、発券しないことにしています。
これは、マルスに設定されている自動補正などの機能を止めて発券した場合、販売員の想定していない、あるいはケアレスミスによる誤発券を防止するためでもあります。
なお、このケアレスミスに類する例として、先の回答に東京山手線内発着の190円の乗車券のことを書きましたが、この点は誤解を招く表現でしたので、読み飛ばしてください。
重ねてのご回答ありがとうございました。
私は、東京山手線内発着の乗車券では、例えば、田町→品川→東神奈川→八王子→新宿→渋谷→品川→田町、という経路であれば、最後の品川→田町は複乗となり、「大都市近郊区間」ルールでは×だけれど、「特定都区市内制度」ではゾーンを一つの大きな駅とみなすので○ではないか、と考えたわけです。
でも、「大都市近郊区間」と「特定都区市内制度」という二つの異なるルールについて、もちろん上下関係はないのでしょうが、「大都市近郊区間」が適用されている以上、途中下車は不可能なので、最安経路以外の乗車券は、本質問のような「特定都区市内制度」が適用されるかどうか、という以前に無意味であり、そもそも発券されないわけなんですね。
よく考えたら、複乗は「大都市近郊区間」や「特定都区市内制度」でなくとも、乗継のためなどの例外を除いて原則禁止なので、この質問の発想自体が無意味だったかもしれません。
そもそもが非現実的な設定の質問に対し、丁寧にご回答いただきありがとうございました。規則等の理解に役立ちました。
No.5
- 回答日時:
(1)山手線をぐるぐる→不可
これは、例えばJR東日本の旅客営業取扱基準規程の第150条1項に関連します。
--<引用>----
第150条 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。
--<引用終わり>----
なお、上記引用文に続いて第2項がありますが、書き方として第1項を示す「1」は表記しないことになっていますから、第1項でも「1」の文字はありません。
参考:第2項は大阪の塚本~尼崎~加島の乗車に関するものです。
このように、列車乗継のために限って復乗を認めていますので、ご質問にあるように「山手線ぐるぐる」はできません。
(2)途中下車可能という理解→不可
東京近郊区間内相互乗車に当たりますので、仮にご質問の経路で発券されたとしても、途中下車はできません。
乗車券の発着駅を特定都区市内又は山手線内にするための「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」「東京山手線内の駅を発着する場合の特例」と、乗車券の効力を定めた「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例」はそれぞれに定められた条件を満たす場合に適用され、どちらか片方ではなく、条件を満たせば両方適用となります。
ただし、ご質問のような乗車券を発券すると、山手線内発着の乗車券で、値段は品川から新宿までの運賃が適用されるために矛盾が発生しますので、このような乗車券は発券しません。品川から山手線経由で新宿までの乗車券として発券します。
ただし、大都市近郊区間に含まれない新幹線を経路に含む場合はご質問のような乗車券が発券されますが、大都市近郊区間内相互発着の特例は適用されません。
(3)実際→(2)のような乗車券は発券されません
(2)の回答のただし書きとして記述したように、矛盾が発生するため、単に品川から山手線経由で新宿までの乗車券として発券されます。
大都市近郊区間内相互発着に関する規則上では、実経路で発券が可能なようにも読めますが、実務上はほかの条文との関係から、金額式の乗車券又は最短経路を経由とした乗車券としてしか発券されません。
No.4
- 回答日時:
(ア)原則はそういうことです。
品川から新宿への最短経路で計算した乗車券で東神奈川、八王子も経由できます。しかし(2)のような経路指定の乗車券を発売するのは可能です。意味無いですけどね。
(イ)そうです
(ウ)大都市近郊区間内で完結する乗車券は何キロであっても当日限りで途中下車前途無効ってことですね。
経路指定の乗車券で新宿へ戻ってきた時に、さらに山手内回りで品川を越えて田町へ行けるかどうかは解釈が微妙なところです。窓口氏によって対応が異なるかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
(3)の回答を忘れてました。
(^^ゞ> 乗車駅である品川駅に戻ってきたり
可能です。
> 品川駅をはさんで何回でも「複乗」
不可です。
また、(2)で品川を通らずに山手線内を越えて、下車駅が浅草橋、三河島などになる場合は、出発駅が「山手線内」ではなく「品川」になります。
この回答への補足
重ねてのご回答ありがとうございました。
> 品川駅をはさんで何回でも「複乗」・・・不可です。
・これはなんとなく理解できました。
> 乗車駅である品川駅に戻ってきたり・・・可能です。
・(2)で近郊区間制度は生きているのであれば、複乗はダメですよね。「何回でも」は語弊がありましたが、例えば、質問の例で、新宿→代々木→秋葉原→新橋→品川→大崎(ゴール)という乗車経路の場合、スタートが品川駅ですから、品川→大崎の段階で重複しますよね(しないのかな?)。あるいは、例えばスタートが田町駅で、田町→品川→東神奈川→八王子→新宿→代々木→秋葉原→田町→品川→大崎(ゴール)であれば、終わりの方の田町→品川は明らかに重複しています。重複は近郊区間制度上は×ではないか、と思ったわけです。近郊区間制度と特定都区市内制度がバッティングしているわけではないのでしょうか?
>また、(2)で品川を通らずに山手線内を越えて、下車駅が浅草橋、三河島などになる場合は、出発駅が「山手線内」ではなく「品川」になります。
・これはちょっと驚きでした。浅草橋の場合であっても、質問例の場合であれば、東京駅からの経路が101km~200kmなので、あくまで「山手線内」発ではないのか、と思いました。どうしてこうなるのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。上の「補足」で
>また、(2)で品川を通らずに山手線内を越えて、下車駅が浅草橋、三河島などになる場合は、出発駅が「山手線内」ではなく「品川」になります。
・これはちょっと驚きでした。浅草橋の場合であっても、質問例の場合であれば、東京駅からの経路が101km~200kmなので、あくまで「山手線内」発ではないのか、と思いました。どうしてこうなるのでしょうか?
・・・と述べましたが、「6の字」で経路がぶつかってしまうから通し(1枚)の乗車券だと「単駅指定」しかない、という意味ですね。納得です。
No.1
- 回答日時:
(1)拡大解釈は不可です。
(2)途中下車不可です。いったん大都市近郊区間外へ出ない限り途中下車できません。
早速のご回答ありがとうございました。(1)は「列車を乗り継ぐため」でなければ、やはりダメなんですね。(2)はやはり近郊区間内での相互発着ですから、近郊区間制度は外れないということですね。基本的な部分で私は誤解していたようです。つまり、近郊区間制度とは、(ア)運賃は最短経路又は最安経路で計算する。
(イ)実際の乗車経路は重複しない限り大回り可能。
(ウ)その代わり、途中下車はダメ
という意味だと思っていました。今回の質問例では、運賃は最短経路又は最安経路で計算していないので、もはや近郊区間制度は外れたと思ったわけです。でも(ア)は関係ないんですね。勉強になりました。
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