以前まで私は、結婚なんて(というか入籍なんて)
しなくてもいいものだと思ってました。
お互い信頼できて一緒にいたい人がいるなら一緒に暮らして楽しく
人生を送れればいいと。
友達に「でも、こどもができたら結婚するでしょ?」と
聞かれても、「こどもを愛してくれてお互いの生活を支えあって
いける人が一緒にいてくれれば別にわざわざ入籍なんてすることないじゃん」
って言ってました。こどもがある程度大きくなって
「パパとママ結婚したほうがいいよ!」とか言われたら
そのときすればいいんじゃないかって感じで。
でも、ある日テレビを見ていたら弁護士の方が
「できちゃった結婚でうまれたこどもは、今の日本の法律では
不利になる可能性があるんですよ」って言ってたんです。
これは一体どういうことなんでしょうか?
妊娠が発覚してから入籍して、その後二人目が
できたときに一人目と二人目との間に何か(将来的にとか)
問題が起こる可能性があるということなのかな?
と思ったのですが・・・。
誰か知っている方がいれば教えてください。お願いします。
No.5
- 回答日時:
社会保険、健康保険、年金とかどうなるんでしょうね。
それと離婚というか、届けず別れると話がややこしくなりませんか?
日本は先進国の中では離婚率は低いほうですけど。
また、会社で家庭のある世帯主は手当てがでるというか、手当てという形ではなくとも、家庭があるからしっかり働いてくれるだろうという前提で多少の利益が見込めると思いますけど。
私も若い時は世帯主がそれを理由に優遇されるのはおかしいと思いましたが、やはり身軽な人間と「会社や家族のため」に働く人間では少し差があると思うようになりました。
---例えば、あなたの子供たちが自分のためだけに働いているケースと両親も含めた家族のために働いている場合を考えてみてください。あなたは家族の生活を支えようとしてくれる子供の気持ちに答えたいと思うでしょ。
手当ての点では、「そうだよな~」と今でも感じさせられます。
それに、結婚していない相手が病気とかになっても、
会社で休みくれなそうですもんねぇ。
今回色々な意見を聞けて参考になりました。
nagatosさんをはじめ、みなさんありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
わたくしも、そのご意見にはまったく共感するところであります。
「別に結婚なんかしなくても」「子供が結婚してと言えば考えよう」と。
法律に詳しいわけではありませんが、今言われているのはどうも相続に関わる問題のようです。
大前提として、「非嫡出子の相続額は嫡出子の半分」というのがあります。
そして基本的には
・嫡出子→婚姻中(婚姻届が受理された後)に生まれた子供
・非嫡出子→それ以外
ですが、もちろん、婚姻前に生まれた子供も、父親の「認知」によって嫡出子と認められます。
(もし子供が成人してからであれば、子供の承諾も必要になりますが。)
ただし、この嫡出子の中に
『1.夫の子であると推定される嫡出子』と、
『2.夫の子であると推定されない嫡出子』とがあります。
ここで「推定される」為の要件は、例えばでき婚の場合には、『婚姻の200日以降に生まれた子』となっています。婚姻の時点で懐妊していたことは確実、というわけです。
逆に「推定されない」のは『200日未満の間に生まれた子』です。
「妊娠がわかったのでとにかくすぐに入籍を済ませる」という場合(妊娠四ヶ月くらいまでかな?)には、大抵出産まで200日を超えるでしょうから、それだったら問題ないのですが、
もしゆったり構えていて、(例えば子供が「結婚して」って言えば結婚しようとお考えなら)
確実に200日では足りませんから、法律上は『推定されない嫡出子』とみなされます。
父親の認知があるので嫡出子なのですが、「もしかしたら父親の子供ではない可能性がある」と法律上みなされるのです。
もしも相続の権利を持つ他の誰かにこ『推定されない』ことを持ち出されたり、
将来父親が『この子の認知はしたが、実は推定の要件に当たらないので、相続させたくない』と言い出すと、著しく不利になる、ということだそうです。
いろいろややこしいですね・・・(^^;
ご参考になりましたら幸いです。
なんだか、いやに感心しました。
そうですか、200日未満とか以降とかそういうのもあるんですね。
法律って、全然知らないことの方が多いけど、
やっぱり知っておいた方が得だなぁ・・・とつくづく。
それにしても、rykaさんが私と同じ考えをお持ちでいると
いうことがすご~く嬉しかったです。同じような人もいるんですね。
回答ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
うーん・・・
私も妊娠しても、結婚するという発想が全然なかったんです。
でも結果的には出産前に結婚してしまいましたが・・。
出来ちゃった結婚で不利になるのは良くわからないのですが、出産後に子供の父親と結婚すると、簡単に言うと女性が一人で産んだ子供を、結婚した男性が認知する、という形になってしまうようです。
私も今思えば、それがそんなに子供にとって悪いこととも思えないのですが、当時は周りの言うことに流されて、子供がかわいそうといわれて籍を入れてしまったのですが。
基本的に婚姻中に生まれた子供はその夫婦の子供とするという考え方が前提なので、結婚前に生まれると夫婦の子供ではなかった子を夫婦の子供として書き換える、というようなことですね。
だから離婚後女性が半年間結婚できないのは、夫婦でいたときにできた子供は前夫の子供であろう→次の夫と結婚した後に前夫の子供が生まれても、次の夫の子供となってしまう、のを防ぎたい考えで半年は結婚させないようなのです。
でも結婚後に生まれればそういうことはないと思うのですが。
ひょっとしたら、後々揉め事が合ったとき、結婚の時期と出産の時期を考えて妊娠が結婚前だと明らかになると、相続などの問題で不利になる場合があるのかもしれませんね。
でも例えば相続は、戸籍上親子関係があれば、実子でも養子でも認知された子供でも、同じ立場で考えられるはずだと思いましたが・・・。
私も、将来相続の手続きの上で不利になるようなことがあるのかなぁ?
と思っていましたが、戸籍上親子関係があれば同じ立場になるんですね。
こんなことは、考えない人にとっては「入籍しちゃえばいいじゃん」
の一言で終わってしまうのでしょうが、ottsuさんも私と同じような
考え方だったようで、同じような人がいてかなり嬉しいです。
回答ありがとございました!!
No.2
- 回答日時:
やはり、将来的に問題が生じてくるということなんですね。
でもできちゃった結婚でも、基本的に妊娠発覚してからでも
入籍すれば大丈夫ということがわかりました。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
未婚で出生届を出された場合、お子さんは戸籍に「非摘出児」という記載がなされるわけです。長男とか長女とか次男・次女とはならないわけです。
ですので、お子さんを未婚のままで出産されて、お子さんが大きくなったときに『籍を入れたらー』ということになり、入籍したとします。それまでに生まれたお子さんは、お母さんの戸籍にいた場合はすべて、戸籍の筆頭者(通常、お父さんの戸籍)の養子・養女となります。同じ両親から生まれて養子縁組するんですよ。変ですよねー。入籍以降に生まれたお子さんは、長女・長男と記載されますが、先に生まれた子供達は、認知の事実があってもなくても「養子・養女」です。
非摘出児は結婚して産んだ子供と、そうでない子供とを差別する言葉だと私は思います。
将来的な問題としては、非摘出児としての記載は消せませんので、就職とかで差別を受ける場合があると聞いたことがあります。
出来ちゃった結婚が子供の将来を不利にするのではなくて、今の戸籍制度では、子供の戸籍の扱いによって、不当な差別に合う可能性があるということだと思います。
あなた方のような考え方も私は尊重しますが、子供は環境を選んで生まれてはきません。制度のために入籍して子供を作るのか、考え方を優先して、子供達に事後承諾を得るか…難しいところです。
早速の回答ありがとうございました!!
なるほど、未婚のままこどもを産むと「非摘出児」になってしまうのですね。
しかし、妊娠が先だったとしても、出産前に入籍すれば問題はないんですよね?
できちゃった結婚が問題なのではなくて、産まれるときの
状態が問題ということでいいんですよね?
今は、こどもが欲しくなったら入籍はしようと思っているのですが、
どのような不利があるのかとっても疑問で質問させていただきました。
とても参考になりました。ありがとうございます。
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