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申込み等で、職種の選択肢がある際に、
個人事業主に雇われている身は、正確には「会社員」ではないのでしょうか?
そうだとしたら、「会社員」の定義とは何でしょうか?
(逆に、会社員でないとしたら、どういう部類を選ぶべきなのでしょうか?
団体員?その他?自由業?自営業?)

また、例えば、医者は、
自分で開業していれば自由業か自営業だと思いますが、
個人に雇われているとどうすべきなのでしょうか?
専門職という選択肢が無い場合には、医療法人に雇われている医者は会社員??
(弁護士も、法律事務所、弁護士法人と置き換えれば同様です)

また、専門職(医者・弁護士)のような選択肢があった場合に、
一般の企業に社員として雇われていて、
かつ、医師や弁護士の資格を持っている人は、専門職なのでしょうか、会社員なのでしょうか?
資格を用いて職務を行っていれば専門職?
それとも、会社に雇われている時点で会社員?

実際にどんな職務を行っているかは、
勤務先を見れば分かることですが、
できるだけ厳密にいこうと考えると、
どうすべきなのか、また受理した側にはどう処理されているのか、
ご存知の方は、ご教示下さい。

A 回答 (1件)

選択肢の中に、会社員以外に適切のがなければ


会社員でいいんじゃないですか。

雇われの身にはかわりないのですから。
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この回答へのお礼

そうですね。

お礼日時:2008/06/07 09:45

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