
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
悪意とは、民法の不当利得を論ずる時に使われ、不当利得の受益者が返還義務を負うかどうかの基準となるものです。
また、故意・過失の故意とは、不法行為の責任を問う際の条件です。
従って、不当利得を論ずる時に故意という単語を使うのは適切ではありません。
故意と悪意が同時に成立するのかという考えは、大げさに言えばイチローと中田英寿のような分野の違う2者を比べようとするようなもので、意味がありません。
この回答への補足
回答有難うございます。
悪意の受益者による不当利得(704条)の場合には、全ての利得を返還した上で尚損害がある場合には賠償の責を負うとあります。
この場合の損害賠償は709条と同じ要件・効果となると思いますので、故意過失が問題になると思います。
不当利得について悪意であれば、故意に不当利得をしたと考えられないのかという疑問があります。
例えば、詐欺によって土地を買い受けたが、詐欺取消となった場合です。
(この場合の利得としては土地、損害としては売主の契約費用)
故意であれば、悪意であることは間違いないと思うのですが、悪意であれば故意???となうわけですが、法律上の原因がないことを知った上で利得すれば故意であるといえないでしょうか?
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