社会保険庁から厚生年金加入記録についての確認文書が
郵便で来たのですが、疑問があります。
私は平成18年の10月末で退職して11月1日から再就職しました。
前職の資格喪失年月日は、退職の翌日である11月1日で問題ない
のですが、今の職場の資格取得年月日が11月16日なのです。
この15日間の空白時期が、将来、私にとって不利になることって
あるのでしょうか? また、実際に11月1日から出社していますので
過去にさかのぼって修正していただきたいのですが、そんなことが
可能なのでしょうか? このままでは気持ちが悪くて不安です。。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の方の喪失日が11月1日であれば10月分まで厚生年金は
かかっています。また11月16日取得であれば11月分から取得になっていますので何ら問題ありませんのでご心配なく。
資格の取得は1日であれ31日であっても1ヶ月になり保険料は
ひかれます。喪失はその月の末日まで勤めて1か月分が加算となります
1日から働いているのにk資格取得年月日が16日からになっているのは気持ち悪いですが、多分会社が社会保険事務所に届けた際に
届けた日付をそのまま資格取得年月日に記入し提出してしまったのが
原因と思われます。現状のままでも何ら質問者の方には不都合も不利益になることはありませんがどうしても訂正してほしいというのであれば
まだ2年以内のことなので会社から資格取得日の訂正届を社会保険事務所にだしてもらったら訂正は可能です。
会社の人が届けた日付を資格取得年月日に記入して提出したのでしょうね。
私は前職では総務の手伝いもしていましたので、そんなミスをするなんて
信じられないのですが。今の会社は年金手帳を会社に保管しているらしく、
手元にないので今まで確認できずにいました。別に預かってもらわなくても
紛失なんてしないのですけど。会社に行って、借りて(?)きます。
(自分の物なのに) それと、やはり社会保険事務所に行って、どうするか
決めたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#1、2です。
> でも、これって私が年金を受給するときには
> 何か悪影響はないのかという不安は残ります。
受給可能な年齢に達したときに、納付月数が足りない場合、
年金を受け取れない場合があります。
> 厚生年金を何年か納めていないといただけないんですよね。
その通りです。
折角真面目にコツコツと働いて保険料を払ったのに、
1ヶ月足りないなどで受給できない場合もあります。
払えるうちに払うのがベストですね。
> 18年度とみれば途切れることなく納めているということになるのでしょうか。。。
そうはなりません。
前回の回答の通り、平成18年10月は未納状態です。
平成20年10月までに納税をしないと取り返しがつかない状態になります。
たびたびありがとうございました。
今日、1日中、ネットで調べてみましたが
釈然としませんね。やっぱり確かめたいので
社会保険事務所に行って聞いてきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
#1です。
書き忘れていましたが、厚生年金や健康保険料などは、
前月分を当月に納めるというのが一般的です。
今回のケースに当てはめてみると、
平成18年10月に支給の給与から厚生年金保険料や健康保険料が控除されていると思います。
これは、あくまで平成18年9月分の給与ということになりますから、
平成18年10月の厚生年金や健康保険ということにはなりません。
よって、平成18年10月が未加入であった、と判定されるのです。
質問者さんは、平成18年11月に給与は受け取っていますか?
また、その時、厚生年金保険料や健康保険料は控除されていますか?
もし、控除が適切に行われていた場合、訂正が可能です。
また、何ら控除がされていない場合は、未加入1ヶ月となってしまいます。
今からなら2年以内なので間に合います。
国民年金で穴埋めをされてみてください。
社会保険事務所などに行けば、諸手続きができます。
「給与は20日〆のため、11月分の給与は日割り計算しています」という
コメントが備考欄にあり、明細欄の厚生年金保険料は0円でした。
11月は1ヶ月丸々(10/21~11/20)働いていないからということかな。
転職で途切れることなく保険に入っておこうと思った私の思惑通りには
いかなかったというだけで、間違ってはいないようですね。
ありがとうございました。でも、これって私が年金を受給するときには
何か悪影響はないのかという不安は残ります。厚生年金を何年か納めて
いないといただけないんですよね。18年度とみれば途切れることなく
納めているということになるのでしょうか。。。
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