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平成17年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されますが、8月16日から9月15日締めの9月25日支給の場合、保険料率が改定されるのは、9月25日支給分からなのでしょうか、それとも9月16日から10月15日締めの10月25日支給分からなのでしょうか?教えてください。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

私の会社も質問者さまと全く同じ給与支払方法をとっており、私は給与計算の担当をしています。



9月25日給与の支給対象期間が8月16日~9月15日であっても、厚生年金保険の対象期間は同一ではありません。厚生年金保険は月単位で捉えますので、No.3の方がおっしゃるように法定通りなら、9月25日に控除された厚生年金保険の対象期間は8月分(8月1日~8月31日)となり、半月分のズレが生じていることと思われます。

ですから、10月25日支給では9月分を控除しますので、今月の給与から改定後の保険料となります。

当社を担当している社会保険労務士からも10月分から改定後の保険料とするよう指示がきていますので、質問者さまの会社でも法定どおりの控除をされているなら間違いないです。


ご質問に気づくのが遅くなってしまい、タイミングはずれの回答となってしまいました。9月19日時点でのご質問ということは、私と同じように給与計算されている方かも・・・と親近感をもって、いまさらながらお答えさせていただきました。
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NO1 です。



健康保険法では、保険料の控除を以下のように規定しております。参考にしてください。(厚生年金保険も同じです。)

労働基準法では、原則、給与は労働者に特段の法律の規定が無い限り、全額支払うこととされております。 

従いまして、保険料を控除する場合は、健康保険法のこの規定により控除することになりますので、会社は、前月の保険料を控除することになります。

しかし、NO2の方がおっしゃるとおり、会社によっては、当月に控除しているところのかなりの割合でありますね。


(保険料の源泉控除)
第167条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
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この回答へのお礼

なるほどですね、お答え大変感謝致します。有難うございました。

お礼日時:2005/09/19 17:20

一般的に保険料は翌月控除ですが、会社によっては当月控除のところもあるようです。


結局、その会社がどうしているかによります。
保険料の改定は9月分からになります。
ちょうど質問者さんと同じ計算期間、支払日ですが、当社では保険料を翌月控除しており、10/25支払給与より改定になります。
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この回答へのお礼

参考になりました。ご回答有難うございました。

お礼日時:2005/09/19 13:13

こんにちは、給与はその会社によって、末締め翌月5日払い、20日締め25日払い等色々あって、どのように保険料を控除してよいか判らなくなりますね。



健康保険、厚生年金保険では、9月分の保険料は10月に支払われる給与から控除することとされています。

ですから、10月5日に支給されても、10月25日に支給されても、10月に支給される給与から9月分保険料を控除することになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。

お礼日時:2005/09/19 13:12

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