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知人が、日本にて運転したいらしいのですが、在住期間が長い為国際免許の期間が1ヶ月しかなく使い物にならないらしいです。
本国では普通に運転していたから運転には問題がないはずです。

私の勧めは、教習所で練習だけさせてもらって、一発試験を受ける。
これが、運転できる人には安くつく。
と考えています。

どのような行程を踏めばよいのでしょうか?
最近の飛び込み受験は段階を踏まなければならないので大変と聞いたことがあります。
どうなのでしょうか?

A 回答 (6件)

こんにちは



>本国では普通に運転していたから運転には問題がないはずです。

外国免許をお持ちでしたら
外国免許から日本免許に切り替えができる要件は
1 外国免許証の交付を受けてからその国に通算して3ヶ月以上滞在していたこと。(国際免許証での切り替えはできません。)
2 申請のとき外国免許証が有効期間内であること。
3 知識確認及び実技確認に合格すること。

1と2の要件が備わっている場合は、学科試験・技能試験が免除されます。
「学科試験や技能試験はありますよ。」と思われがちですが、それは知識確認及び実技確認のことであり、試験とは異なります。
もちろん、3の確認に合格しないと切り替えはできません。(結構、難しくて大変です。)

また、わが国の同等の水準にあると認められる免許の制度を有していると認められる国なら知識確認及び実技確認が免除されます。
アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルクの現在22カ国です。
(平成15年6月26日付警察庁交通局運転免許課長通知)

>どのような行程を踏めばよいのでしょうか?

各公安委員会によって、申請日時等が異なります。
また、国によって必要書類が違います。
免許センターに問い合わせてください。

基本的に必要な書類は
1 外国の運転免許証
2 外国の運転免許証表裏のコピー
3 外国の運転免許証の日本語翻訳文(領事機関、JAF等の指定されたところで作成)
4 パスポート
5 外国籍の方は、外国人登録証明書等及びそのコピー(又は、登録原票記載事項証明書)
外国の身分証明書、外国の運転免許証の事実証明等が必要になる場合があります。
6 免許用写真
7 手数料
8 筆記用具
以上は準備しておいた方が良いと思います。

関係法令等
道路交通法 第97条の2第2項
道路交通法施行令 第34条の2、第34条の4
道路交通法規則 第17条、第18条
警察庁交通局長通達 平成19年5月16日 警察庁丙運発第18号
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

免許センターに確認してみます。

お礼日時:2008/03/24 20:51

I think it could be difficult to get a full licence within 6 months from scratch if you're busy with other things.


You'd probably need to take an intensive course.
Maybe, you learning to drive for not cheap. You may check a few driving school websites.

そのままご本人に見せて下さい。
日本で長期居住する程の聡明な人なら、英語ぐらいは分かるでしょう。
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私はイギリス人です。

イギリスの運転免許は持ってます。
日本ではイギリスの運転免許があるということで試験ナシで簡単な視力
検査程度で運転免許証を貰うことができました。
あいまいな記憶ですが私もJAF?で、外国語の免許証を日本語に翻訳し
た記憶があります。
それを教習所?自動車学校?に持って行って2週間位待たされたと思い
ます。
国によって 試験が必要か必要でないか異なると思います。
イギリスは日本と同じく車は左側通行です。
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No.2です。


うちの嫁さんは外国人です。
私と同じように、外国の運転免許証を、日本のものに書き換えてもらいました。手続きは忘れましたが、戸籍謄本のようなものも必要で、大使館までとりに行った記憶があります。
運転免許センターに問い合わせると、何が必要か教えてくれますから、そちらに問い合わせたほうがいいと思います。
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私は日本人ですが、外国に長い間住んでいて、外国の免許証を持っていました。

帰国した際、それを元に試験等一切無しで、運転免許センターで、日本の免許証を発行してくれました。視力検査だけだったと思います。それと、JAF で、外国語の免許証を日本語に翻訳してもらった記憶があります。
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県警によって対応が多少違います。


ですのでまず各県警のホームページを見てください。

あと日本に長期滞在しない限り(日本の住所を持っていない限り)免許は取れないと思います。それだけではなく国際免許って国ごとに違うと思いますが、1年ぐらい有効期間があったと思います。

最期にですが、外免切り替えは実技試験が結構シビアなので一発合格は難しいと思います。

この回答への補足

近年法律改正で、日本在住期間によって国際免許の期間が違うらしいのです。1ヶ月から1年まで。友人は1ヶ月間のみです。

補足日時:2008/03/24 20:41
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