木造亜鉛メッキ銅版葺2階建、総床面積330平米、寄宿舎の用途になっている建物において簡易宿所の許可を取ろうとしています。
この場合、用途の変更は必要ないのでしょうか
http://apple.webdos.net/~prearch/news/houreisyuu …
にあるように
第137条の9の2 と 第137条の10がありますが、どのように違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
行政の手数料は確か無料だったかと。
。期間は1週間程度では?
(詳しくは問い合わせてみてください)
事務所等に発注する期間と費用は
現設計した事務所に頼めば数万~
新たに図面から書くのであれば
。。。
ボリュームが解りかねますが数十万かと
期間は一月もみれば十分ではないでしょうか
先の令第百三十七条の十八で緩和がありますので
多少は楽かな、、と思いますが、
増改築などしてあるとまた別の話です。
No.2
- 回答日時:
旅館業法(?)の簡易宿所が
建築基準法の旅館に該当するならば
令第百三十七条の十七 の
五 下宿、寄宿舎
↓
四 ホテル、旅館
となるので
類似の用途とみなされず
法第八十七条 の用途変更が必要かと思われます。
まぁ
事前に行政への確認は欠かせませんが。。
No.1
- 回答日時:
リンク先の法文は古いようで平成20年度版では令137条の17と令137条の18が該当します。
内容は同じみたいなので支障はありませんが。ただ、蛇足かもしれませんが参照されるならきちんと国交省が提示している今年度の法文を見たほうがよいかと思います。
令137条の17の方は、条文内にあるように法87条1項に当てはまるときに参照する条文です。つまり(もとの建物の用途がなんであれ)特殊建築物に用途変更する場合です。簡易宿所というのが基準法上特建になるのかどうかが私にはわからないので何ともいえませんが、簡易宿所が法6条1項1号の特建になるのであればこの条文が使えます。
令137条の18の方は、元の建築物が法87条3項2号にあてはまる建築物の時に参照する条文です。強制耐火・準耐や絶対採光がかからない建物などです。(書き切れませんので法87条を参照してください)
今回は元が寄宿舎なので絶対採光の条文だけ見てもあてはまってしまうので今回はこちらの条文は使えないと思います。
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