
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
・第一義的には販売した者の責任になりますから,その自動販売機の設置者に問い合わせるのが筋だと思います。
例えば,スーパーで賞味期限切れの物が売られていても,メーカーに苦情を言う人はいないと思います。保健所はありですが。
・飲料水の自動販売機はいろいろな設置形態があります。お店や個人が設置して商品を補給しているものから,メーカーの委託した販売会社が設置しているものまであります。
皆さんが書かれていますが,自動販売機に問合せ先が書いてあるはずですから,そこに問い合わせましょう。
・どちらにしても,対面販売ではありませんから,何らかの対処を求められるのでしたら早く問い合わせられたほうが良いです。
どの自動販売機から出てきた商品かは,(おそらく)horisukeさんにしか分かりませんから,時間が経つほど証明が難しくなります。今日とか昨日の話でしたら,まだ賞味期限切れの商品が自動販売機に残っているかもしれませんので,証明がしやすいです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>飲料水の自動販売機はいろいろな設置形態があります。お店や個人が設置して商品を補給しているものから,メーカーの委託した販売会社が設置しているものまであります。
皆さんが書かれていますが,自動販売機に問合せ先が書いてあるはずですから,そこに問い合わせましょう
問い合わせしました。そしたら、150円と新しいジュースを持ってきて、『すいませんでした。』と一言言って帰っていきました。
No.7
- 回答日時:
監督官庁である、保健所に届けるのが筋ですよ
そこら管理責任者に連絡が行きますのでそのほうが効果的です
またそのことにより
法令違反があるので行政処分などの措置が下ります
当然罰を受けるのは当たり前です
また、新聞社などへのマスコミに通報するのも効果的です
No.6
- 回答日時:
私も保健所はお勧めしません。
自販機用の飲み物なら賞味期限が多少切れていても大きな問題としてはとらえられないでしょう。
ここは販売店経由なりで直接メーカーの申し出しましょう。
信用問題に発展する場合もありますのでお詫びが期待できます。
No.4
- 回答日時:
自動販売機に連絡先(販売機の設置者か販売店)が記載されていると思いますが
その連絡先に連絡するともみ消される恐れがあるので
直接メーカーか保健所に言ってみると良いと思います。
メーカーに連絡しても信用問題に繋がるので決してもみ消しはしないで、その販売機の設置者に注意してその後の処理もきちんとするでしょうし、保健所に連絡した場合はその設置者に始末書でも書かせるような形で処理されると思います。
No.3
- 回答日時:
その購入された自販機に連絡先が今は書いてあります。
無い場合 設置店へ
文句を言って侘びが甘いようなら
目の前で飲んでください。
急に気分がわるくなったと 医者に行きます。
消してお金は要求しない事
クレームは保健所じゃ1円にもなりませ~ん
嫌がらせには保健所ですが
賞味期限なので微妙ですね。
No.2
- 回答日時:
ふつうはメーカーでしょう。
正規品と取り替えてくださいが本筋です。
保健所に連絡して、どうなるでしょうか?
悪質な行為なら保健所へも連絡が必要かもしれませんが、たぶん見落としのミスのようなので、そこまでの必要性はないと感じます。
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