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この保険の「権利評価額」100万円は相続済財産ですで、相続税手続き(非課税の場合、不必要)が終わっていれば、それを越える80万円について、一時所得の収入になると思われます。
一時所得の控除額は50万円ですので(80万円-50万円)×1/2=15万円
の所得となりますので、他の所得と合算して、確定申告されるのが、正当な方法と思われます。
参考URL:http://home.att.ne.jp/sun/FTO-saibara/seihotax.htm
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