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お世話になります。
色々検索しましたが、なかなか思うような質問回答がなく、新たに質問させていただきます。

この度、事情があり自動車の所有者のみ変更することになりました。
使用者は変わりません。(これ自体、可能なことですか?)
移転登録に必要な書類などを検索すると、新所有者の車庫証明、などありますが車庫は変わらないので、なしでいいのでしょうか?

また、旧所有者が陸運局に行き、手続きを済ませるつもりです。
新所有者には委任状を書いてもらうのですが、
そこは旧所有者の氏名でいいのでしょうか?

無知が故、おかしな質問していましたらお許しください。

A 回答 (2件)

【使用者が変わらない移転登録】


通常の移転登録で済むはずです。
通常の移転登録で、単に使用者が同じと言うだけですね。移転登録は、所有者間での名義変更ですから、使用者が違っても同じでも変わりは無い筈です。
ただ、使用者が変わらないとは言え、移転登録時には、使用者の住民票等が必要になるのは通常の移転登録と同じですね。

【車庫証明】
車庫証明は、人・車・駐車場のどれか一つでも変更になれば無効です。したがって、今回の移転登録時にも車庫証明は必要です。面倒ですが、同じ場所でもう一度車庫証明を申請する必要が有ります。
同居の親族間だと、不必要な場合も有る様ですから、もし親族間の移転登録なら、一応申請する警察署に問い合わせてみた方が良いかも知れません。
※警視庁・保管場所手続き http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha …
※申請書のダウンロード、記載例の閲覧が可能です。

【新所有者の委任状】
委任状には、新所有者の氏名・住所と実印の押印が必要です。又、委任状の一番上の代理人の欄に、窓口へ行く旧所有者さんの名前・住所を記入します。
譲渡証明書には、新旧所有者共に指名・住所の記入と旧所有者(譲渡人)の実印の押印が必要になります。
国土交通省・登録手続きホーム http://www.ktt.mlit.go.jp/jidou_gian/seibi/gyomu …
※委任状・譲渡証明書のダウンロード、記載例の閲覧が可能です。
※ページ下半分をスクロールするとメニューが出ます。
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この回答へのお礼

大変分かりやすい説明を、どうもありがとうございました。
困っていたので、こちらに質問させていただいて良かったです。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/04/04 15:47

初めまして(^^



使用者には何の変更も無いのでしょうか?
無いのであれば、車庫証明の再申請は必要ないと思われます。
一度管轄の警察署の車庫証明の係にお問い合わせ下さい。

旧所有者が申請に行かれる場合は
旧所有者の印鑑証明1通(車検証上の住所と違っている場合は住民票等も必要。)
譲渡書には旧所有者の実印を捺印。
旧所有者の住所氏名、新所有者の住所氏名を記入。
*OCRシート等にも実印の捺印が必要です。(持参されるのが良いと思います。)

新所有者の印鑑証明1通。実印を捺印した委任状1通。
*印鑑証明は発行日より3ヶ月以内のもの。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
使用者は何も変更なしなので、一度警察に問い合わせてみようと思います。
大変参考になる回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 15:48

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