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古物商の申請の際、警視庁の説明のページに

法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」、「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。

という記載がありました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …

古物に限らず、一般論として、
何か重要な決定が必要な際は、
たとえ1人だけの株式会社だとしても役員会の開催、議事録の作成が必要なのでしょうか?それとも役員が複数いる場合だけでよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

必要ありません。



http://www.firstep.jp/faq/a02.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
明確になりました。

お礼日時:2008/04/09 11:01

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