A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>下請けの設計事務所の設計者が、確認申請書の代理人や代表設計者の欄に記名することは可能でしょうか?
建築主(施主)の委任状があれば可能です。
ちなみに工事監理者は、設計者と同じ人でなくてもかまいません。
ようは、申請物に対して必要な資格者であれば良いのです。
また、申請時に工事監理者と施工者が未定でもかまいませんが、工事開始前に建築主等変更届を提出して工事監理者と施工者を届ければ良いだけです。
ご参考まで
No.3
- 回答日時:
お金の流れと、代理、設計は別だと思いますが
建築主と元請の関係がどうなっているか、ですが
話だけ聞いていると、
元請は、設計はまかしたので、責任は一切取って下さい
紹介手数料だけはもらいますが、あとは知りません
という感じですね。
形式は建築主が貴方に委任した形になりますので
一切責任をとるのであれば、いいでしょう。
No.1
- 回答日時:
>可能でしょうか?
そう難しく考えることでもありません。
委任状があれば可能です。
HMでは常識です。
13. 委任状
委任を受ける者の住所及び氏名を記入すること
http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/GYOUS …
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