プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

美容院にホームページから印刷した画像を持って行きたいのですが・・・
タレントさんの公式ホームページなどから印刷した
画像はそういう風に勝手に使ってしまっていいんでしょうか?よく、「無断転載、転用禁止」書いてあるので・・・。
著作権法に引っかからないですか?

A 回答 (3件)

JASRAC 辺りが、間違っては無いが、過剰に言い立てているので、


著作物の扱いについて、萎縮されている人が多い。

タレントさんの肖像画は本人の肖像権であり著作権。
けど、この髪型にしてほしい などと、美容院に持ち込むことは
著作権法30条、利用する側の権利です。

但し、その写真を、例えば、当該・美容院に、張ることは
ご法度です。
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この回答へのお礼

参考になりました。
詳しく説明していただいてありがとうございました。

お礼日時:2008/04/22 14:26

美容院に持っていって何に使用するのでしょうか?


壁に貼って飾るのであれば、著作権の侵害になりますが、「こんな髪型にしてください」と店員に見せるだけであれば全く問題ありません。
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この回答へのお礼

参考になりました。
店員さんに見せるだけなので安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/22 14:25

もって行って自分で見る、少数の仲間で見るくらいなら問題ありませんが、それを掲示したり、不特定多数に見せたりすれば著作権の侵害です。

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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/22 14:24

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