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 以前の質問を調べたのですが、見つからなかったので質問します。

 タイトルの通りなんですが、ウチの近くに3車線の道路があります。(2車線から交差点前で3車線に増えます)
 うち2車線が右折専用で残りの1車線が直進・左折の車線になるのですが、この場合、特に標識で右折方法が指定されていなければ、2段階右折をしなければならないのでしょうか?

 いつも通るのですが、誰も2段階右折なんてしてないので、気になってしまいました。

A 回答 (3件)

右折専用レーン等を含めて片側3車線以上ある場合は二段階右折の義務があります。

ですから今回の質問では「二段階右折を行う」のは正解です。

まわりの人が二段階右折をしないのは「法律を知らない」「面倒」というだけであり、それを見習ってはダメですよ。

No1>2段階右折しなけりゃならない交差点って、標識が出ていると思うのですが、

3車線以上ある場合は標識の有無に関係なく二段階右折の義務があります。
2車線以下でも二段階右折の必要がある場合には「二段階右折せよ」という標識があります。
逆に3車線以上あっても二段階右折の必要がない場合に限り「二段階右折禁止」の標識が立てられます。
ですから今回は3車線以上で禁止標識がないので二段階右折は必須です。

関連URL:http://www.pref.shiga.jp/police/
{ふれあい通信 第4号 信号機のはなし2 (PDFファイル)}

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NO2の方がおっしゃるとおりです。


片側3車線以上(右折レーン含む)です。
二段階右折禁止の標識がなければそうなるようですね。

参考URL:http://jamaserv.jama.or.jp/11_motor/11_1/05_02.html
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この回答へのお礼

 すいません、kyo-1さんへのお礼の欄をお借りしてお礼を書きます。
 みなさん、回答してくださってありがとうございました。
 やはり2段階で右折しないといけないみたいですね。
 誰も2段階右折をしていないし、確か以前、警察の人が目の前にいたのにも関わらず普通に右折している人がいて、警察も何も言わなかったので、とても不思議に思っていました。
 ・・・実は私も知らずに2段階右折していた時があったのですが、今後は気を付けたいと思います。

お礼日時:2002/11/04 23:20

2段階右折しなけりゃならない交差点って、標識が出ていると思うのですが、でていなきゃそのまま右折してOKじゃないでしょうか?



3車線で2段階右折するのは、真ん中の直進車の前を横切るのが危険だからで、真ん中の車線も右折なら、問題ないと思うのですが。
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