
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
従業員の給料減額は合理的な理由がなければ、従業員が承認しない限りできません。
(労働条件の不利益変更ですから)そうしないと会社が立ち行かないというのも「合理的な理由」ですが、その場合にはそれ以外の部分の出費をどこまで切り下げたのかが問われます。当然役員報酬が下がっていることも必要。
ですから、給料を削減するか過程で従業員に役員報酬の減額幅を伝えるのが普通ですが、そうなっていないということは、減額のときの手続きに法的が問題なありそうで、そこを突っつく余地はありそうですが。
まあ、法的にどうであれ、役員が従業員から「あいつらだけとくしてやがる」と思われたら、社員のモチベーションはがた落ちだし、その先長くはないでしょうね。
No.3
- 回答日時:
よく分からない回答も見られますが、役員報酬の総額は、株主総会において、株主に対して開示されます。
役員個々の報酬額については、会社が法的な開示義務を負わないため、開示されないのが通常です。他方、従業員は、会社に対して一定の開示請求権を有しています。
すなわち、従業員は、給料債権を有しているときは、債権者として株主総会議事録の閲覧や謄写を求めることが出来ます(会社法318条4項)。これにより、役員報酬に関する株主総会決議の内容を閲覧・謄写することが可能といえます。
この回答への補足
ご回答有難うございます。
>債権者として株主総会議事録の閲覧や謄写を求めることが出来ます。
そういえば、大きな会社の労働組合等が開示請求していたニュースを聞いたことがあります。
これは、会社(役員)に請求するのでしょうか?
ご回答、宜しくお願いします。
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