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児童扶養手当が申請月の翌月から支給されるということで、明日30日に離婚届提出し、
来月からの扶養手当申請手続きをする予定でおりましたが、離婚届提出に
あたって、戸籍謄本が必要であると分かりました。
本籍は遠いところにあるのですが、この戸籍謄本がないと、離婚届は
受理して頂けませんよね?

何とか来月から児童扶養手当を受け取りたいのですが・・・
何か良い方法ありませんでしょうか・・?

A 回答 (1件)

現在変更されているか確認していません、変更されている可能性があります、


一目でわかる戸籍の各種届け出と言う専門書籍72頁には次の記述があります(日本加除出版)
協議離婚の添付書類
「この戸籍謄本の添付がないことのみをもって受理を拒むことはできないので注意します。」
一応市役所に相談に行かれたらよいと思います。
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この回答へのお礼

受け付けてもらえました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/05 16:54

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