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 JRの運賃表等によると、
(1)立川-東京-岡山=770.4km・片道運賃10,500円
(2)立川-東京-新神戸=606.8km・片道運賃9,350円
(3)立川-東京-新大阪=590.1km・片道運賃9,030円
となっています。
 今、(1)の往復切符を18,900円(=10,500+10,500×0.8)で購入しました。
 で、使用開始して、実際には立川から新神戸までしか往復しない場合、どの駅で、いくら払い戻しをしてくれるのでしょうか。
 また、新大阪までしか往復しない場合はどうなるでしょうか。復割とのからみで、新大阪までしか用がないのに、わざわざ新神戸まで行って払い戻しを受けた方が得だとかいうようなおかしな話しなんて、まさか。

A 回答 (5件)

 


http://www.jreast.co.jp/kippu/22.html
切符の払い戻しについて(JR東)

基本は未使用の切符しか払い戻し出来ません。
よって(1)の切符は東京駅で乗車した瞬間に使った事になるので払い戻しは不可能です。


 

この回答への補足

 早速のご回答ありがとうございます。

 ところで、「払い戻し」という言葉が不適切だったようです。
 「お金が一部でも返ってこないでしょうか」という表現にかえさせていただきます。

 そういうことで、さていかがなものでしょうか?。

補足日時:2008/04/29 22:57
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http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …

無割引のなかった額となってますから、正規料金となりますね。
普通に大阪まで買った額を越せば、その分だけ払い戻すということです。

この回答への補足

 早速のご回答ありがとうございます。

 ご紹介のURLは、新大阪まで行って、あとは全部旅行取りやめ(大阪からは立川へは飛行機で帰るなどにより)るとした場合は、既に購入した代金の18,900円と、使用済み券片(往片である立川発-岡山着の切符)の無割引運賃10,500円との差額である8,400円が払い戻されるということを言っているのであって、復路もJRを利用して立川まで戻る場合の例には当てはまらないような気がするのですが、いかがなものでしょうか。8,400円ぽっきりでは大阪から立川まで帰れませんよねぇ。

補足日時:2008/04/29 23:58
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この回答へのお礼

 ご紹介いただいた第271条第2項を読み返すと、大阪に到着した時点で岡山行きを中止した場合、大阪で申し出て払い戻しを受けても8,400円(手数料を引かれて8,190円でしょうか。)が戻ってくるだけなので、どうせJRで立川まで戻るつもりなら、最善の策は、元々の切符をいじらずに、黙って岡山~大阪間の往復分を権利放棄(泣き寝入り?)するしかないということになりそうですなぁ。どうも、"感情"的には納得できません。
 あわてて払い戻しなどすると、どえらいことになりますねぇ。こんなとき、JRマンは「払い戻ししない方がいいよ」って、適切にアドバイスしてくれるのかしら。昔の国鉄なら絶対に期待はできなかったでしょうが、今のJRはどうでしょうか。

お礼日時:2008/04/30 10:13

既出の…



http://okwave.jp/qa2017770.html
この回答で良いのかな?
(検証してないので真実かどうか判りませんが)
上記のパターンの「大阪」を「新神戸」「新大阪」に当て嵌めて計算すれば
良いのではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。

 ご紹介いただいた過去例で、
『また、事例の往復乗車券で、復路にて大阪~東京間を有効期間内に払い戻しする場合、
18340円(東京~岡山往復=復割適用)-10190円(東京~岡山片道)-2940円(岡山~大阪片道)-210円(手数料)=5000円
の払い戻しができます。』
のくだりですが、『-2940円(岡山~大阪片道)』の箇所の意味がよく理解できません。これだと、往復乗車券なるものが1枚で作成されており、かつ、一旦最遠目的地である岡山まで旅行後、大阪まで戻り、そこで旅行を取りやめた(大阪から東京までの帰りの旅行を取りやめ)場合のことを言っているようで、当該質問者の設例には当てはまっていないような気がするのですが・・・。

お礼日時:2008/04/30 08:41

まず、今回の場合、結果は一緒ですが、往復割引の計算は、往路復路それぞれについて1割引となります。

(JR九州が本州3社と料金が異なるようになった時に改定されました。)

さて、使用開始後の払い戻しは、未乗区間が101km以上でかつ、中止駅で申し出たときに可能となります。
つまり、岡山までの往復を買った時に、新大阪や新神戸で申し出たときは払い戻し可能ですが、神戸市内(新神戸)までの往復を買って、新大阪で申し出たときは、往路の乗車券については払い戻し不可(復路は可)となります。但し、所定の算出方法で払い戻し金額が生じる場合に限ります。
また、一部使用後の払い戻しは「旅行の中止」を意味しますから、「往路は未使用部分のみ払い戻し、復路は払い戻さない」と言うことは不可能です。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)

第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。

2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。

3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)

第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。

2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第57条の2、第57条の3第4項又は第61条の2の規定により発売した急行券又は座席指定券とともに使用する普通乗車券については、同条の規定によつて証明をした急行券を同時に提出し、かつ、これらの急行料金又は座席指定料金とともに払いもどしの請求をしなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、第64条の規定によつて証明をした普通乗車券については、同条の規定によつて、証明をした指定券を同時に提出し、かつ、指定された列車等が乗車船駅を出発する時刻までのものにあつては、これらの料金の払いもどしをともに請求しなければならない。

例 岡山まで往復で購入し、往路の新神戸で払い戻しを請求した場合
18,900円(購入金額)-9350円(往路の乗車済み区間無割引正規運賃)-210円(手数料)=9,340円
つまり往復割引を適用させても、その一部を払い戻そうとすると、復路も一緒に払い戻さなければなりません。その際、計算には無割引運賃が用いられますので、結局最初から無割引の片道運賃を適用させた方がましということになります。(払い戻し額で帰りの片道券が購入できない)

結論をおさらいすると
>使用開始して、実際には立川から新神戸までしか往復しない場合、どの駅で、いくら払い戻しをしてくれるのでしょうか。
新神戸で払い戻しの手続きはできますが、上述のように復路券も一緒に払い戻すことになります。(使用開始前なら神戸までの往復に変更し、余剰額を払い戻してもらうことができます。)

>新大阪までしか往復しない場合はどうなるでしょうか。
計算式は上と同様です。姫路など未乗区間の距離が100km以内の駅で申し出た場合は、差し引く金額が往路の無割引片道運賃となってしまいます。

>復割とのからみで、新大阪までしか用がないのに、わざわざ新神戸まで行って払い戻しを受けた方が得
意味不明です。新神戸まで行った時点で乗車済みの区間は新神戸までになってしまいますし、払い戻し時には未使用の復路券も同時に払い戻す必要があります。

このように往復割引の乗車券を変更・払い戻し等により往復割引を満たさない条件にした場合、収受額・払い戻し額の計算には「無割引の片道運賃」を用いて計算されるため、往復割引のうまみは取り消されてしまいます。その筋では「復割取り消し」といって結構有名な制度です。

この回答への補足

(欄がなくなりましたので、ここにNo.5補足欄の続きを書かせていただきます。)

 JRに直接電話で聞きましたところ、戻ってくる金額は、Ano.4で仰せの9,340円でした。つまり、
18,900円(購入金額)-9350円(往路の乗車済み区間無割引正規運賃)-210円(手数料)=9,340円

 私も、この計算式が最も合理的で、納得性、整合性にもまったく問題ないと思います。
 ただ、くどうようですが、引っかかるのは、もしそうだとするならば、上記計算式だとすると適用条文は「271条2項のみ」でないと理屈に合わないのですが、271条と274条とを"にらめっこ"する限り、271条1項と274条1項が上記計算式に全く関わってこないようには読めないのでした。
 代案をあえて申せば、271条、274条とも第2項など不要で、本例のケースも274条1項で読めばいいではないか、と思うのです。原条文では、使用途中の往復乗車券と、残り100キロとの関連も不明確ですよねぇ。 それと、271条1項はそもそも入鋏前を前提にした条文なのに第2項で「前項の規定により払い戻しの請求をした乗車券が」としながら「一部を使用している場合の払いもどし額は」などということに言及しているのは条文構成として変ですよねぇ。

補足日時:2008/05/12 16:24
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。

(1)
>往路復路それぞれについて1割引となります。
 認識を新たにしました。ありがとうございます。

(2)お示しいただいた、
『例 岡山まで往復で購入し、往路の新神戸で払い戻しを請求した場合
18,900円(購入金額)-9350円(往路の乗車済み区間無割引正規運賃)-210円(手数料)=9,340円』
の事例ですが、第271条第2項によると、『払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。』
とありますが、ここでいう『既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃』とは、立川発岡山着の「ゆき」の切符のことではないのでしょうか。つまり『-9350円』ではなく『-10,500円』かと。差し引くのは『往片等の券片区間に対する』となっていますよねぇ。

(3)『新大阪までしか用がないのに、わざわざ新神戸まで行って・・云々』の件は、しょせんは、「復割取り消し」がからんできそうですので、取り下げです。
(蛇足)当初支払った総額から、実際に使用する部分の金額を差し引いた金額が戻ると思いましたので、大阪よりも神戸まで行く方が復割がきいて『実際に使用する部分の金額』が小さくなり、その分、戻ってくる金額が増えるのかなと、勝手読みしたものですから。

(4)ところで、(2)の疑問は残るにせよ、いずれにしても「払い戻し」という手続きとなるわけですね。「切符の変更」という手続きはないのでしょうかねぇ。一般に、「払い戻し」よりは「変更」の方がなにかと被害が少なくて済みますよねぇ。残念です。

お礼日時:2008/04/30 08:52

No4です。

補足です。但し、私は条文の専門家ではないので、あくまでも「こう思う」と言う認識でご覧下さい。
>ここでいう『既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃』とは、立川発岡山着の「ゆき」の切符のことではないのでしょうか。

私はNo4の内容で問題ないと思います。
まず、274条では一般論として101km以上未乗区間があれば払い戻しに応じる旨明記しています。
その際、往復乗車券も同様に取り扱うことは条文の( )内に「当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃」とあるように、原券が往復割引乗車券の場合差し引き額を「往復割引運賃」ではなく、普通運賃で算出すると定めているに過ぎないと読めます。(往復券の途中区間払い戻しに応じない旨には読めません)
そして、第2項では「未使用の券片」について「第271条の規定を適用する」となっています。
また、271条では質問者様自身が引用されたように往片について「既に使用した往片等の券片区間」とありますから、これは素直に「立川-新大阪または新神戸間」と読めます。但し、未乗区間が101km以上残っていない場合は、274条の規定により往片については払い戻しが不可(全区間使用済みと同じ扱い)になると思います。
質問者様の解釈では岡山往復で、往路新横浜で払い戻し(旅行中止)を申し出ても、往路片道分(10500円)まるまる差し引かれることになってしまい、さすがにそんな理不尽なことはしません。(この場合総額から東京-新横浜までの片道運賃と手数料210円を差し引いた額が返還されます。)
第274条 有効期間内であつて、かつ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。

なお、使用後の区間変更は、「区間の短縮」ができませんので、岡山着を大阪や神戸着に変更することはできません。(249条の(1))
(2)の方向変更を利用して福知山線「塚口」などへの変更は規定上可能ですが、往復割引適用条件が外れる区間に変更した場合、先に説明した「復割取り消し」により原券の割引相当分を別途収受した上で、通常の変更を行いますので、往復割引の恩恵は残りません。
経路を変更した場合も同様です。
使用開始前の変更は、短縮でも可能です。但し、実際の販売額同士の差額を精算(追徴又は払い戻し)しますので、往復割引乗車券を往復割引のきかない区間の往復券に変更しても割引のメリットは残りません。


(区間変更)
第249条 普通乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類に表示された着駅、営業キロ又は経路について、次の各号に定める変更(この変更を「区間変更」という。)をすることができる。
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
(2) 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更
(3) 経路を、当該経路と異なる経路への変更


但し、上述のように私は条文解釈については素人(やや詳しい一般利用者)ですので、この回答でも疑問が残れば、JRのしかるべき部署で確認なさればよいと思います。

この回答への補足

(お礼欄からの続きです)

 結局、「ゆきの切符」は210円の戻り、「かえりの切符」は8,190円の戻り。合計しても帰りの大阪発立川行きの切符は買えないから、とどのつまり、何もしないで黙っておくしかない、岡山行きを取り止めても結局18,900円かかる、という悲しい結果となるのでしょうかねぇ。

 私的(ワタクシテキ)には、「かえりの切符」が9,450-手数料210=9,240円で払い戻され、「ゆきの切符」の払い戻し額210円と合わせて合計9,450円が払い戻されるのであれば、このお金で9,030円の帰りの切符も買えますし、納得できるのですが・・・。

 ということで、ANo.5で仰せのことはなるほどごもっともかと思いますが、1点、
>また、271条では質問者様自身が引用されたように往片について「既に使用した往片等の券片区間」とありますから、これは素直に「立川-新大阪または新神戸間」と読めます。
のくだりですが、「既に使用した(=入鋏された)往片等の券片区間」ですから「立川-岡山」ではないでしょうか。『素直に「立川-新大阪または新神戸間」と』は読めないのですが・・・。

 くどくなりましたが、明日より当該往復乗車券にて帰省してまいりますので、暇そうな係員がもしいたら、聞いてみようと思います。

補足日時:2008/04/30 12:47
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この回答へのお礼

 何度もありがとうございます。

どうも私の条文の読み方が少し間違っていたようです(ANo.5のご回答を拝見し、気が付きました)。

整理しますと、立川~岡山間の往復乗車券(18,900円で購入)を持った人が大阪に到着した時点で岡山行きを中止した場合、結局、差し引き、立川~大阪間を往復するのにいったいいくらかかるのでしょうか、というのが設問でした。勿論、最初から大阪までしか行くつもりがなければ立川~大阪間の切符しか買いませんから、18,060円(=9,030円×2枚)で済みます。

 で、この場合、274条1項は「ゆき」の切符、271条2項が「かえり」の切符のことについて規定しているのではないかと解釈しました。274条2項ではいみじくも、往復乗車券の「未使用券片」つまり「かえりの切符」については271条を適用するとしています。
 そこで、「ゆき」の切符を規定している274条1項ですが、差し引く金額は、既に乗車した立川~大阪の9,030円ですが、同条文にいう「既に支払った旅客運賃」というのがどうも判然としません。しいて解釈するなら、18,900円の半額の9,450円でしょうかねぇ。だとすると、「ゆきの切符」については、9,450-9,030-手数料210=210円が払い戻されるのでしょうか。

 次に、「かえりの切符」ですが、271条2項によれば、引かれる金額は「既に収受した往復旅客運賃」ですから18,900円です。そして、引く金額は、「既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃」ですから、「ゆきの切符の券片区間=立川~岡山」の「無割引の普通旅客運賃」ということで10,500円、差し引き、手数料も取られて戻りは18,900-10,500-210=8,190円、ということではないのでしょうか(不満ですが)。

※字数オーバーにつき、続きは「補足欄」に書かせていただきました。

お礼日時:2008/04/30 12:46

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