階下のピアノの音で困り果ててます。
そこで、管理規約の変更を管理組合にお願いしたいのですが、その前に、居住者全戸にアンケートをとろうかと考えてます。そこで、どのような内容でアンケートをとったらいいか、教えてください。
現状の規約と、階下の状況を開示しておきます。
○専用部分は居住専用で他の用途には用いてはならない。
およそ、4年間ピアノ教室を開いてました。
3ヶ月前に、管理組合と、管理会社立会いの下、階下の方と話し合い をして、聞いたところ、親戚から頼まれてやっている。とのことでしたが、金銭のやり取りが無くても、定期的に教えているとなれば、教室とみなされるので、止めてもらうように言いました。が、ピアノ教室生徒募集のチラシもあることから、親戚から頼まれたというのも、ちょっと信じがたい部分があります。
○テレビ、ステレオ、ラジオ、ピアノ等の音を著しく上げ、他の居住者 に迷惑をかけてはならない。
どの部屋にも聞こえてきて、テレビを見ていても、聞こえてくる。
子供が昼寝していると、ピアノの音で、起きてしまう。と言って、防音対策等、お願いしたのですが、ピアノの足には防振材をはめており、壁からも離している。防音の検討はするが、何時までにかは、即答できない。数年かかるかも。
そもそも、禁止になってないし、音が聞こえても、市の騒音基準以下なら我慢するべき。音楽はお嫌いですか?との返答でした。
五月蝿いかどうかは、聞こえている側が決めるのでなく、弾いている側が決めているような、言い分でした。
週に5~6日、1日平均2時間近く弾いており、時間は不定期です。
家で、テレビ、ステレオなど消して静かな状態だと、ピアノの音しか聞こえず、まるで、ラジオを小さい音で聴いているような状態です。音は家だけでなく、2階上の部屋まで聞こえるようです。
生活音(足音やドアを閉める音)は、ある程度許容しなければなりませんが、ピアノや、テレビ、ステレオの音まで許容する必要があるのでしょうか。
テレビ、ステレオ、ピアノの音は、他の部屋に聞こえないようにすること。と規約変更することは可能でしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
市の基準値とありますが、もしかしたら質問者の市ではあるのかもしれませんが、一般的にいうとマンション内のような近隣問題を規制するような法律などなく、基準値というのは存在しないので、この主張自体の根拠が怪しいです。
ちなみに、東京都の条例では都市計画法により定められている用途地域によって基準が変わりますが、深夜営業について事業者のカラオケなどを原則禁止し、そのような営業を行う場合は防音対策を講じることになっています。
一方消費者契約法では、無料であっても事業を行うものは事業者の扱いになりますので、消費者契約法上ピアノ教室をしている人は、事業者の扱いになる可能性が非常に高いです。
まずは、役所の都市計画課でマンション所在地の用途地域を調べ、また環境課・公害課などで基準の存在の有無を調べてみてはどうでしょうか?
なお、うるさいかどうかの最終的な判断は、聞く側が決めるものでも、発生する側が決めるものでもなく、双方の事情・状況と社会一般的に許される範囲であるかどうかにより判断されるものです。
本題に入ります。
規約変更は、管理組合集会で特別決議(3/4以上で可決できる決議)をしなければなりません。
また多数決だけでは規約変更は許されず特定の所有者に特別な影響を与える場合はその人の承諾が必要となっていますので、現にピアノ教室をしている人に対して、特別な影響を与えることになりますので、場合によっては規約変更は無理かもしれません。
これはマンション全体の公共性と個人の権利のバランスにより、規約変更が認められるかどうかが代わる微妙な問題になります。
賛成票と、個人に与える特別な影響と公共性のどちらが優先されるかということを論じ、場合によっては後者に対しては裁判などの判断を仰ぐ必要が出てくるかもしれません。
なお、規約でなく、仕様細則の制定なら過半数でいけるのは#5さんのいうとおりですが、この場合も特別な影響を与えるとして反論可能性があります。
話は変わりますが規約変更をしなくてもピアノ教室を止める方法が区分所有法上あります。
管理組合ではマンションの公共性を侵害する行為・迷惑行為について差し止め請求などを特別決議を通して裁判に訴えることができます。
同じ特別決議が必要になるのなら、規約変更よりは、行為の差し止め請求の方が解決が早いかもしれません。さらに規約変更をしても行為が止まらなければ差し止め請求などを行わなければなりませんし、規約に盛り込もうとしているのはわざわざ盛り込むほどの内容ではなく常識の範囲のことですので、こちらを検討してみては道でしょうか?
また差し止め請求で、争う方法としては、
1)騒音が受忍限度かどうかについて
2)規約にある居住専用を侵害しているかどうかについて
という2つの方法があります。
1はかなり技術的な話が必要で、証拠となる騒音調査をするなど費用もかかり、難しい問題となりますが、2がもし認められれば、それだけでピアノ教室としての利用行為を禁止できます。
また、居住専用に不特定多数の関係のない人が常時出入りすることは防犯上好ましくないということも、合わせて主張するとよいと思います。
いずれにしろ管理組合の行動がなければ無理なことなので、管理組合を通していろいろ行ってください。
ここからはあくまで参考資料です。
一般的に防音性が高いと謳われて販売されているマンションの遮音性能は50dBです。この程度の遮音性能が確保されている場合、ピアノの音は小さく聞こえる程度になります。
ピアノの音だいたい90dBといわれており、屋内での騒音レベルは昼間なら45dB程度以下なら許されるといわれています(周辺環境により変わります)。
90-50=40なので、通常なら問題にならない程度の騒音になりますので、多くの人が不快になる=45以上と考えるなら、遮音性の低いマンションであるのか、ピアノの発生する音が一般的な演奏に比べて大きいと考えられます。
いずれにしろ、発生源側で対処する必要があると思いますが(遮音性能が低いところで楽器演奏すること自体が問題)、はっきりとした根拠はないので主張が難しいところです(質問文にある状況だと許される範囲であるということも考えられます)。
役所によっては騒音計を無料で貸し出してくれる場合がありますので、役所に相談してみてください。もし借りられたら、うるさいと感じている人の各部屋で計ってみてそれが45以上になっているのなら、1つの根拠になります。
No.8
- 回答日時:
最初に自分自身で管理規約をしっかりと確認してください
専有部分の用途が住宅となっていても 短時間のピアノ教室の使用ならば認められる場合もあります また音量の制限は規約ではなく使用細則での決め事ですので普通決議で対応できますが 音量目盛や窓の開閉など具体的に設定する方法はありません ピアノ音が他の多数の所有者に迷惑をかけているならば ピアノ演奏の行為の禁止や又は専有部分の使用禁止(ピアノ教室の人に専有部分を一定期間使用させない)は管理組合で裁判として対応できますが 個人的な問題の場合は管理組合で対応できません 結局はモラルです 慎重に対応してください
No.7
- 回答日時:
騒音問題と、利用規定問題。
別に考えるべきです。まずは騒音。
>ピアノや、テレビ、ステレオの音まで許容する必要があるのでしょうか。
質問者の許容範囲の問題です。で、あなたの訴えが、他の区分所有者共通の認識になるかどうかは疑問です。
>テレビ、ステレオ、ピアノの音は、他の部屋に聞こえないようにすること。と規約変更することは可能でしょうか。
難しいでしょうね。楽器なら不可と線引きすることは簡易ですが、それ以外は生活音の延長のようなものですから、マナーとして共通認識持つ以外ない。各戸で測定器をもって、上限デシベル数値を決めて、相互監視しますかってことになります。そんなことできないのは周知です。規約ではなく、注意事項程度がいいのかと。
>五月蝿いかどうかは、聞こえている側が決めるのでなく、弾いている側が決めているような、言い分でした。
まあ、基本はそうです。残念ですが。うちのマンションもピアノの音(電子ですが)が聞こえますが、気にはなりません。聞こえるという客観的事実ではなく、聞いた人がうるさいと思うかどうかという話です。
まあ、このへんまでだと、通常の騒音問題なので、我慢するか、あくまで全住人の大半が不快と思うなら、防音工事か退去か、演奏の中止を要求するしかないのでしょう。あなたしか不快と思ってないなら、あなたが引っ越すか、個人的にお隣に「相談」するしかないですね。
で、利用規定の話。
そもそも住居に限るという規約はないのでしょうか?あれば規約違反なので、管理会社や管理組合から注意がされると思います。言い訳がましいこと言ってますが、まず通らない話ですね。しかし、規約がないなら、作るしか、規制する方法はない。ただ、総会で議決されなければいけないし、実際に営業してる人がいてそれを後付けで禁止するとなると、たとえば営業妨害などで逆に訴えられる可能性もあります。(あくまで管理組合ですけど)
No.5
- 回答日時:
受忍限度の問題は非常に難しいですね。
さて、相手方が主張する「騒音基準以下」と言うのは実際如何なのでしょう。
アンケートで音源の隣接所有権者がうるさく感じていれば管理組合としても規約等の見直しを検討すべきでしょう。
管理規約・使用細則(例)
第○条 専有部分の居住者は、当該専有部分の使用に当たり、次の行為をしてはならない。
1)それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること
2)住居を事務所および楽器等の教室として使用すること
3)楽器等を早朝(午前○時以前)および夜間(午後○時以降)他の居住者に迷惑を及ぼす演奏をすること
4)テレビ、ラジオ、ステレオ、各種楽器等の音量を著しくあげること
現実的にはピアノを禁止する事は難しいと思われます。
従って「ピアノを演奏する場合は防音室で行なう事」などであれば賛同を得やすいでしょう。
規約変更は区分所有者・議決権の3/4以上の賛成が必要です。
規約変更が事実上難しい場合は別途建物使用細則等で制限する事も考えられます。
この場合は過半の賛成で変更できますので検討されると良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
非常識な方ですね...
規約書にある記載事項を守っていないなら、
住人の3/2の賛否で移住してもらえませんか?
それと、精神的苦痛での損害賠償も請求出来ます
法的手段を取られては、如何でしょう。管理会社に申請されてみたら。
ご返答ありがとうございます。
非常識と感じてくださる方が、意外と少ないのも現状です。
こういうケースでクレームを出すと、出した側が、クレーマー扱いされてしまうことが多く、悩んでます。
ただ、記載事項では、ピアノ禁止にはなっておらず、なってないから、弾いてもいい、音が聞こえても、騒音基準以下なら我慢というのが、階下の言い分です。
規約では、騒音、雑音で迷惑をかけてはならないとなっているのですが、騒音か否かは弾く側が決めるのか、聞こえる側が決めるのか、常識的にはどちらなのでしょうか?馬鹿な質問かもしれませんが、相手の話を聞いていると、こんな感覚になってきてしまいます。
No.1
- 回答日時:
住居の記載に関して、営利目的の使用は記載されていませんか?
家は、子供の走り回る音と物を落とす音が響きます。管理会社に連絡し苦情を先方に伝える様に指示してみては?
早速のご返答ありがとうございます。
居住専用なので、営利目的では禁止になってます。
が、非営利でも、定期的に教えているとなると、教室とみなされるので、その旨も、管理会社から相手さんへ注意はしてます。
音に関しても、苦情が出た以上、対策を取るよう、管理会社から言ってもらったのですが、相手は、聞こえている音が、騒音基準以下であれば、苦情を出すのもおかしく、我慢すべきだと言い張ってます。
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