
5月末でアルバイトを辞めます。
理由は精神病です。
最近診断を初めて受けました。
今まで病院には行っていなかったのですが、
なかなか悪い状態のようでした。
会社側に書いてもらう離職票の離職理由を病気にしてもらい、
ハローワークに診断書を出して受給期間延長の手続きをし、
半年以上経ったときにまだ症状が悪かったら、精神障害者保健福祉手帳をもらい、
その後就職困難者として150日の受給を受けたいと思ったのですが、
この手続きに間違った点はあるでしょうか?
また、精神障害者保健福祉手帳がもらえるようになる前に、
就職困難者として受給することはできますか?
(躁うつ病・てんかんではありません。)
また、今までは接客業でしたが、
人と接する機会がものすごく少ない仕事があればできないこともないのですが、
その場合は「体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合」にはあてはまりますか?
(あてはまるとしたら、受給期間延長をしないで、給付制限をなくしたいのですが。)
すごく限られた仕事しかできないように思うので、
ハローワークで、仕事ができない状態とされるのか、
職種を変えれば仕事できるとされるのかがわかりません。
家庭の事情でお金に困っているので、
なるべく良い条件で受給をしたいのですが、
自分がどの条件にあてはまるのかよくわからなかったので、
教えてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
厚生労働省が定めた
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」というものがあり、
事業主は、労働安全衛生法や労働安全衛生規則などの法に基づいて、
法が規定する衛生委員会(注:職場内への設置義務あり)と協力し、
従業員のメンタルヘルスのための方策を採らなければならない、
とされています。
指針全文(厚生労働省サイト)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/dl/h0331-1b …
指針概要(同上/平成18年3月31日改正)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-1.html
これにより、
職場不適応により精神疾患を来たすような状態に陥ったときは、
事業主はまず、本人の配置転換などを図らなければなりません。
その上で、どうしてもやむを得ない場合には、
本人の了承の下で、労働契約を打ち切ることになります。
(契約更改しない、解雇する‥‥など。「会社都合退職」扱い。)
これについては、過去の私の回答を参照して下さい(↓)。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3665528.html
そちらでは、「特定受給資格者」の説明をし、
離職区分「1A」で退職することを前提として記しています。
受給期間延長の手続をせず、
基本手当(失業保険)を「給付制限なし」ですぐもらえる、という
方法です。
また、下記をごらん下さい(非常にわかりやすいです。)。
「特定受給資格者」と離職区分「1A」の説明
http://stop-click.com/doc/risyoku-riyu-kihon-tea …
要するに、精神上の障害等により就労継続が困難である、
ということにしてもらいます。
精神障害者保健福祉手帳の取得を前提として通院中、という旨の
医師の診断書等を添えれば、仮に手帳がまだ無くとも、
「業務継続が困難なため、やむを得ず解雇した」と
事業主が離職票上で明記すれば、
このように、特定受給資格者となれる可能性が高くなり、
失業保険(既述のとおり、正しくは基本手当と言います)を受給して
求職活動をすぐに始めることが可能です。
ただ、これとて、
必ずしも「特定受給資格者」として扱われるとは限りません。
ハローワークの判断次第、という面も大きいのです。
また、失業保険の受給開始の時点で手帳がまだ出ていなければ、
障害者に特化した特別な採用枠(特定職種の検索等が可能)さえ
利用することができません。
さらに、「就職困難者」としても認められません。
(採用枠や就職困難者は、障害者雇用促進法に基づいたものです。)
となると、
特定受給資格者としての求職活動を考えた場合、
経済的には楽になるのかもしれませんが、
次の職場をさがすにあたっては一般の健常者と同ラインですから、
相当厳しいものになることはまぬがれません。
と言うより、率直に申し上げて、まず採用されません。
現実問題として、精神疾患を抱えている方は忌避されてしまいます。
(仕事が長続きしない、人間関係が築けない‥‥等で)
以上のように、
それぞれにメリットとデメリットがありますので、
求職活動を急ぐべきか(特定受給資格者)、
手帳を取ってからそれをすべきか(受給期間延長、就職困難者)、
それぞれ、慎重に考えたほうがよろしいかと思いますよ。
まずは、こころに無理をさせないことが先決です。
大変詳しくありがとうございました。
離職日が近いので、手続きをどうするか少し焦って知っていたようです。
求職がかなり厳しくなってしまうことについて、
あまり考えていませんでした。
気付かせていただいてありがとうございます。
医師と相談し、「精神障害者保健福祉手帳の取得を前提として通院中」
との診断書がもらえるようでしたら、
その診断書で受給期間を延長し、
のちに就職困難者として扱ってもらえるような手続きをとりたいと思います。
ありがとうございます。

No.2
- 回答日時:
就職困難者として認められるためには、
既に障害者手帳を交付されている、ということが前提になります。
一方、離職理由が病気であるとすると、
就職困難者として認められた場合、きちんと求職活動ができる、
ということが求められます。
現状ではこのような状態であろうとは思えませんので、
受給期間延長手続を行ない、
基本手当(失業保険のことです)の実際の受給を先延ばしにする、
という方法しかないのが現実でしょう。
求職活動がままならない方に基本手当を支給する、ということは
ありませんので。
したがって、雇用保険での給付を受けることはNGだと思います。
また、後段の「職種の転換を余儀なくされた場合」には
あてはまらない、と思います。
これは、
「辞める前に、その会社が何らかの働きかけを行ない、
それでもそれがかなわなかったとき」にあてはまる、
という解釈ですので。
何よりもまず、身体とこころの状態を治すことが先決です。
障害者自立支援法による自立支援給付等の活用のほうこそを
考えてみて下さい。
詳しくありがとうございます。
現在は求職活動はできますが、
大勢の人と話をしなければならない仕事は辛いと感じます。
(現在の仕事は多いときは1日に100人くらいの人と話します。)
特定の職種だけの求職活動が認められないのであれば少し無理があります。
受給を先延ばしにした場合、
離職後に延長の手続きに行った時に障害者手帳がないと、
半年以上過ぎて手帳をもらえるようになってから
受給したくなったとき(病気は続いているが求職活動はできそう)
に手帳を提出しても就職困難者の手続きとしては遅いのでしょうか?
病気が長引いたら生活費はどうしたらいいのだろうと不安です。
また「辞める前に、その会社が何らかの働きかけを行ない、
それでもそれがかなわなかったとき」というのは、
具体的にはどのような働きかけでしょうか?
たくさん質問してすみません。
もしよければまた教えてください。
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