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昨年の2月、ねるとんパーティで知り合い、付き合い始めた女性がいます。
私は33歳男性、元彼女は35歳女性です。

約1年強交際しましたが、婚約、同棲はしておらず、以下の理由により結婚は難しいと伝え、別れを告げました。
・彼女の年齢が高く、結婚は難しいと判断したこと
・彼女は多額のローンを抱えていること
・彼女がタバコを辞められなかったこと

尚、カップルになった際は、年上だけど大丈夫?というような話があり、私は、付き合って年齢差を感じないような人であれば大丈夫の旨話しましたが、実際のところは年齢差の壁は越えられませんでした。

私としては彼女の憤り、質問に対し、誠意的に対応してきたと考えているのですが、昨日、彼女より以下のような内容証明が送付されてきました。
以下、その内容です。

【通告内容】
被通告人の言動及びメール等の内容により女性としての精神的屈辱を受けました。
つきましては、弁護士との相談により、手切金30万円の請求をします。期限にあっては、平成**年**月**日までに下記の口座に入金願います。もし期日までに入金無き場合は、法的手段をとります。

内容証明は、筆跡から、おそらく彼女が自筆したものと予想されます。
彼女に電話で確認したところ、確かに弁護士に相談し、その証拠として領収書と名刺を郵送で送ってくれるそうです。
お互いを傷つけるようなことは辞めようとメールで送信したのですが、異議申し立てや和解を要請する文章は書留でお願いしますとの回答がありました。

彼女自身は法的な知識は余りありませんので、弁護士、行政書士、あるいは法的知識のある友人の助言を得ていることは確かかと考えられます。

また、一点懸念事項ですが、別れる前後に1週間程度入院した実績があるとのことです。
ただしこの件については、彼女は毎朝4時半に起床して出勤し、22時以降に帰宅するという状況が1~2ヶ月続いており、
これによる疲労か、私との別れ話による入院かは不明です。

ご確認させていただきたい点は、
(1)請求に応じるつもりはないですが、その旨、書面にて送付した方が宜しいでしょうか?それとも無視しても構わないでしょうか?
(2)少額訴訟等に発展する恐れはありますでしょうか?ある場合、防ぐ方法はありますでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

> 書留による文章が必須となるのでしょうか?


> メールの記録は法的に有効とはならないのでしょうか?

どちらでも良いですが、受け取った後で都合の悪い内容だった場合、
・メールや普通郵便だと「届かなかった。」
・配達記録や書留だと「届いたけど読まずに捨てた。」
なんて言い訳する隙を相手に与えます。
質問者さん自身の【意思表示】を確実に行う場合、内容証明郵便がベストです。

相手の内容証明の受け取りを拒否するのも、受け取りを拒否したと言う記録自体が、
・相手は交渉、問題解決のための努力を行っている。
・こちらは交渉、問題解決のための努力を怠った。
って事を相手に主張させる事になるし、内容にもよりますが、あまり良い方法ではないです。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございます。
neKo_deux様の助言は、とても参考になりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/05/06 23:47

こんにちは。



内容証明って法的な効力はなにもないといいますよね。
婚約もしてないのに訴えられるなんて話聞いたことないんですけど。。

相手が悪あがきしてるだけとしか思えませんね。
あなたは悪いことしてる自覚がないなら謝る必要はないんじゃないですか?

なんでもかんでも謝ってしまえば無い非を認めたことになってしまうと思います。

こんなことで訴えたら恥かくのは年増女性だと思うんですけど、
やっぱり人間だから傷ついて正常な判断が出来ないのかもしれませんね。
でも、こうなってもみんなが彼女のようにするわけじゃないから彼女の判断能力の良し悪しも関係してたんだと思います。あなたがそこまで責任感じる必要ないと思います。

内容証明なんて受け取り拒否できるくらいのものですので、今度送られてくることも無いでしょうがその時は拒否したらいいのでは?

逆にその女性に腹立たしさすら感じてしまいます。
弁護士への相談だって5000円くらいですむし、1度いってみてもいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですよね、専門家に相談したほうが良いですよね。

現在、同級生であった弁護士にコンタクトを取っているところです。
ただGWのせいかなかなか連絡を取れず、まずは皆様に相談してご意見を聞いた次第です。

お礼日時:2008/05/06 23:42

> (1)請求に応じるつもりはないですが、その旨、書面にて送付した方が宜しいでしょうか?それとも無視しても構わないでしょうか?



訴訟になった場合、心象が悪いです。


> 被通告人の言動及びメール等の内容により女性としての精神的屈辱を受けました。

これについては、自分としてはそういう意図は無かったが、そうだとしたら申し訳なかった、取り消しすると謝ります。
謝るのはタダです。
「そんなつもりで言ってない/書いてない」って事にしとけば、単純に非を認めたことにはならないかと。


30万円の具体的、合理的な根拠を、第三者が納得できるような形で提示してもらって下さい。
支払いたいのはやまやまだが、請求金額の内訳が提示されていない、納得できないので支払えないって事にします。


別途、期日までに指定口座に、質問者さんの腹が痛まない程度の金額を振り込むのも、心象を良くし、交渉を長引かせるためのテクニックです。
菓子折りを持参して謝りに行くとか。(菓子折りの領収を取っときます。)


その前に、回答、支払いの期限を延ばしてもらえないか?と交渉する手もアリです。


> 別れる前後に1週間程度入院した実績があるとのことです。

入院先は何科でしょうか?
相手の言う精神的苦痛の根拠としては、心療内科でカウンセリングを受けた診断書などになりますが、現状そういう診断を受けていないのなら、トラブルのあった日から時間を空ければ空けるほど、信憑性を失います。
少なくとも、診断書に「別れ話が原因」って書かれる事は無いですが。

この回答への補足

細かいご指導ありがとうございます。
ご質問のあった入院先については確認できておりません。

1点だけ確認させてください。
何かと交渉は必要となりますが、交渉には相手の主張するとおり、書留による文章が必須となるのでしょうか?
向こうの言い分としては、日付のズレが生じるため、メールは不可とのことですが、私としては週の大半を出張生活しており、書留での連絡となると、週に一往復が限界ですので、交渉にも限界があります。
※出張先の住所を教えてと言われましたが、どんなことをされるかわからないので、そちらは断りました。
「日付のズレが生じる」ということが意味不明ですが、メールの記録は法的に有効とはならないのでしょうか?

補足日時:2008/05/06 03:58
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このHPの「手切れ金」を参考にしてみてはどうでしょうか?


http://www.h7.dion.ne.jp/~eichann/contents1.html

検索サイトで「手切れ金請求 内容証明」で検索しても結構出てきますよ。

交際は互いの気持ち次第だから別れるのは仕方ないことなのに嫌な女性に捕まってしまいましたね( ̄ー ̄;
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この回答へのお礼

情報の提供ありがとうございました。

付き合っているときは、気の効く良い女性だったのですが、別れ話の後は豹変してしまいました。
彼女からのメールにも「本性を出してしまった」という表現があったので、付き合っている時は猫を被っていたんですかね。
とても残念でした。

お礼日時:2008/05/06 03:40

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