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明治憲法下においての
陸軍省の官制(国の行政機関の名称・組織及び権限等についての規定)
についてです。この官制は誰によって規定されたのですか?
この官制には、大臣は現役軍人に限る・・などと書かれていたと思います..。

A 回答 (1件)

陸軍省官制(明治19年勅令第2号) 、海軍省官制(明治19年勅令第2号)の法令番号から判断すると、「勅令」ですので、天皇により制定されたことが分かります。


http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rei.htm

「勅令」とは、大日本帝国憲法第9条に定められていた法形式であり、法律を執行するため又は公共の安寧秩序を保持し及び国民の幸福を増進するために天皇が制定していました。

憲法上法律事項とされていない事項を対象とする場合は「勅令」による制定が可能でした。法律事項以外でも、軍に関することは「軍令」で、皇室に関することは「皇室令」で定めていたので、これらを除いたものが「勅令」事項とされていました。

ただ、当然ですが「軍令」は陸海軍ができないと発しようがありません。その陸海軍を作るには順番として「勅令」しかないわけですね。

「勅令」の制定に当たっては、内閣が輔弼(事実上の承認を)していたので、現行憲法下では内閣が発する「政令」とみなされ、「位階令」など一部には現在でも効力を有しているものがあります。現在、「勅令」の廃止や改正は、「法律」の効力を持ついわゆる「ポツダム勅令」を除き、「政令」により行われています。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%85%E4%BB%A4
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