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こんにちは。司法試験受験生です。
今日、偽造の罪を勉強していて思ったのですが、この辺頭の中身がこんがらがっています。 普段の学習の思考のトレーニングとしてお付き合いいただければと思います。

私文書は変造不可罰
公文書は変造は処罰です(虚偽公文書作成罪)。

ということを考えると、下の事例で罪になるのか考えると「?」になりました。
私がよく分かっていないので分からないのだと思いますが、もしよろしければ教えていただけないでしょうか。

例えば、資格試験の成績証明書がありますよね?
各省庁大臣が発行すると思うのですが。
私も国家試験の成績証明書(公文書)を発行されて持っています。

(1)例えば文部科学省の大臣が作った成績証明書の、この数字を、「60点」と書かれているのを「100点」と書く行為は非本質的部分に不法な変更を加え新たな証明力を有する文書を作ることですので変造にあたると思いますが 、条文でいえばどの罪を構成するでしょうか?例えば、私がやった場合、私は公文書の作成権限がないため中身が嘘の公文書を作っても虚偽公文書作成罪にはなりません。では、このような場合は、虚偽公文書偽造罪になるのでしょうか?

(2)次に、この成績証明書をデジカメで撮影して、それから画像ファイルの数字の60点を100点にする事例を考えました。そして、その画像ファイルをインターネット上の日記にアップしたような場合を考えました。
これは文書にあたるのか?ということですが「文字またはこれに代わるべき可読的符号を用い、ある程度永続すべき状態において物体上に記された意思または観念の表示をしたもの」が文書です。
そして、文書には名義人(文書に記された意思または観念の主体)が必要です。なので、このようなものが文書にあたるのか?という問題を考えると、むしろ電磁的記録にあたるのかと思いましたが、この場合は条文でいうとどの罪になるのでしょうか?
私はこの場合は罪を構成しないと思うのですが。

(3) (2)の場合で、文部科学大臣などの名義や印象が含まれないサイズで部分的に点数のみ切り抜いてアップした場合はどうでしょうか。
このような場合においても、それが何の成績証明書か分かれば、信用を作出しているということになると思うのですが、条文でいうとどの罪でしょうか?

【質問のまとめ】
(1)と(2)と(3)の場合、それぞれ条文でいうとどの罪になるのか、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No2です。


成績証明書を書き換えて ネットの日記にアップすることが 行使にあたるか ですが、

短答過去問で、父親を安心させるため卒業証明書を偽造して見せた という事例は、行使にあたらない が正解だったように記憶しています。したがって、単に日記にアップする ことも(特に何らかのたくらみがない限りは)行使にあたらない と考えました。
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>撮影しそれを人に見せようとする時点で行使の目的はあるのかと思うのですが、これに関してはいかがでしょうか?



同感です。

>原本と同様の社会的機能と信用性が要件になるかと思いますのでインターネットについてそれを充たしうるかは現在のところ疑義があります。

例えば、インターネットショピングで、売主がある種の認証を受けていることを証明するために認定証を表示する場合もあると思います。
インターネット上であっても、社会的機能や信用性を満たしうると思います。
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No2 です。


すみません。
よく考えると

(2) は 文書にはあたるが、行使の目的がない 行使にあたらない  と見解を変更します。

この回答への補足

どうでしょうか?
行使」とは、偽造文書を真正な文書として使用することであり、使用とは、人に文書の内容を認識させまたはそれを認識可能な状態に置くことをいいますから、公文書偽造罪(155条1項)が成立するのかなと思ったり・・・。成績証明書の画像を見て、ウソの成績を他人が信じ込むわけですから、公共の信頼は害されています。また、名義人は大臣、作成人は自分と感じると思います。 なので、十分、有印公文書偽造罪を構成するのでは?と。どうでしょうか?

補足日時:2008/05/10 15:34
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この回答へのお礼

つまり、行使とは、他人が事実と異なる内容を認識できればいいはずなので、行使の目的はあるのでは?ということです。

お礼日時:2008/05/10 15:51

昔のことでかなり記憶は薄れているのですが、



>私文書は変造不可罰
>公文書は変造は処罰です(虚偽公文書作成罪)。
↑これは違うと思います。有形偽造か無形偽造か です。

(1)は他人名義の文書を権限なく 本質的部分を変更するもので 公文書偽造だと思います。(成績証明書での点数は本質的部分だと思います。) 日付を書き換えるなら、非本質的部分であり変造とする判例がありますね。

(2)文書は原本的なものであることを要し、
判例は 限定的肯定説 写しが原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有すると認められる限り、文書に当たる。ですね。重要な事柄に関して使用するなら、偽造です。
ただ、ネットの日記では証明文書として原本と同様の社会的機能はなく、文書にあたらない あるいは、行使にあたらないでしょう。無罪です。

行使の目的とは、利害関係を有する他人に、偽造文書を真正文書と誤信させ、または虚偽文書を内容の真実な文書と誤信させる目的。ですね。
行使とは、偽造文書・虚偽文書を真正文書・真実の文書として使用すること。ですね。


(3)も 証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有すると認められるか否かの問題です。
ネットの日記ならもちろん無罪でしょう。

日記でないとしたら、社会的機能と信用性 で判断することになるでしょう。
仮に、機能と信用性に重要性がある場合で、作成名義人が公務員(大臣)だとわかるようなものなら 公文書偽造でしょう。

この回答への補足

(3)については、No.1さんもNo.2さんも有罪と無罪と両方がありうると主張されているのだと思うのですが、本当のところどっちなのでしょうか?

私は(3)の場合は、原本と同様の社会的機能と信用性が要件になるので、(3)も犯罪ではないと思ったのですが。

ただ(2)の場合においてもなお写真コピーと同様に考えることができるのではないかとも思い、文書の定義がそのまま妥当すると思いました。そうすると判例に従って公文書偽造罪(155条1項)が成立することになります。

では(3)の場合も(3)名義人を推知できると考える限りにおいて文書性を肯定し、無印公文書偽造罪(155条3項)が成立するのでしょうか??

すみません、また頭がこんがらがってきました・・・

No.1さんもこの件について、補足をいただけないでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2008/05/10 15:23
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。非常に分かりやすく合理的な説明で、勉強になります。

私が思ったことはNo.1さんの回答と補足に書いておきましたので、補足・反論お待ちしております。

お礼日時:2008/05/10 15:17

あまり自信はありませんが・・・



私文書の変造も可罰です。
有印私文書変造(159条2項)
無印私文書変造(159条3項)

(1)について
この場合、155条2項の有印公文書変造、または155条3項の無印公文書変造になると思います(ただし、構成要件上、「行使の目的」が必要です。)。
身分犯になるのは、156条の虚偽公文書作成(変造)です。

(2)について
画像ファイルであっても、そのファイルを見た人(一般人)が、そのような文書を発出する者が理解(予想)できれば、名義人の要件は具備すると思います。
さらに、画像ファイルは、あたかも真正な原本を複写したような外観を持っており、社会的機能や信用性を有していると考えられるので、文書と言えると思います。
この場合も、155条2項の有印公文書変造、または155条3項の無印公文書変造になると思います(ただし、構成要件上、「行使の目的」が必要です。)。

(3)について
ご指摘のとおり程度問題と思います。
点数のみであれば、実質主義的にも形式主義的にも信用という保護法益を侵害してないので、不可罰と思います。
可罰性がでてくる場合は、条文でいえば、155条2項または155条3項に該当すると思います。
なお、もともと押印があれば、その画像ファイルに押印部分が含まれていなくても、有印公文書変造になると思います。

この回答への補足

「行使」とは、偽造文書を真正な文書として使用することであり、使用とは、人に文書の内容を認識させまたはそれを認識可能な状態に置くことだと思いますので、撮影しそれを人に見せようとする時点で行使の目的はあるのかと思うのですが、これに関してはいかがでしょうか?

補足日時:2008/05/10 15:14
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。非常に勉強になりました。

(1)は公文書変造罪(155条2項)が成立するのですね。
私文書は有形変造なら可罰的でした(159条2項、3項)
ありがとうございます。

(2)は仰る通りだと思いました。名義人を推知できると考える限りにおいてそうだと思います。普通は容易に想像はつきますので。

>画像ファイルは、あたかも真正な原本を複写したような外観を持っており、社会的機能や信用性を有していると考えられるので、文書と言えると思います。

文書にあたるのかどうか考えてみると、コピーを文書とした判旨から考えてみました。原本と同様の社会的機能と信用性が要件になるかと思いますのでインターネットについてそれを充たしうるかは現在のところ疑義があります。信用性といえば、スキャナーで撮れば文書になるかもしれませんが、ではデジカメや携帯の写真で撮影したような場合は、文書には当たらないと思ったのですが、どうなのでしょうか。

(3)は通常有印であることは容易に想像できますので、有印公文書偽造罪なのかなと思ったのですがいかがでしょうか?

補足・反論お待ちしております。

お礼日時:2008/05/10 15:13

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