「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

いつもお世話になります。ご指導よろしくお願いします。

民法144条
「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」

例えば、平成21年5月1日に甲土地を時効取得した場合、その所有権の登記の日付は、平成元年5月1日って事でしょうか?

A 回答 (3件)

時効取得日から逆算するのはそもそもおかしいでしょう。



時効取得できるかどうかは、そもそも時効起算日を確定させる必要があるのですから、時効取得日は当然わかっている日なので、その日で登記するということです。

なので取得日から考えるのはそもそも間違い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ちなみに本問の場合、日付はいつが考えられるのでしょうか?ご指導いただけますと、ありがたいです。

お礼日時:2008/05/22 16:40

>例えば、平成21年5月1日に甲土地を時効取得した場合、その所有権の登記の日付は、平成元年5月1日って事でしょうか?



 時効取得を原因とする所有権移転登記の原因日付は、時効が完成した日でも、時効の援用をした日でもなく、占有を開始した日です。平成21年5月1日に時効取得したというのは不適切な表現です。時効取得の効果は起算日(取得時効の場合は占有開始日)に遡るからです。好意的に解釈すれば、平成21年5月1日24時に時効が完成したという意味でしょうが、それでも、占有開始日が平成元年5月1日とは限りません。たとえば、所有の意思をもって平穏且公然に善意無過失で平成11年5月1日(0時ではなく、その日の途中に)、甲土地の占有を開始して、以後占有を継続した場合も、時効の中断がなければ、平成21年5月1日24時に時効が完成するからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/05/27 21:37

>ちなみに本問の場合、日付はいつが考えられるのでしょうか?


それはわかるわけがありません。占有を開始したのがいつなのか何も問題にはありませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/05/27 21:36

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