14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

かつての部下から、労働組合に訴えがあり、会社から処分を受けました。
そのパワハラの内容は、業務改善書を2か月に14枚提出させたということです。
他の部下達にも失策を犯した場合要求していました。
それがパワハラと言われてしまうのも釈然としませんが、
過去にさかのぼって(1年前くらいの件)処分されることはアリなのでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

2年3年なら訴えられる。

まして今回は1年ほどなのですから時効にはなりません。
それにしても「業務改善書を2か月に14枚提出させた」とは明らかにパワハラです。
それともその部下はそんなに優秀なのですか? 優秀なので2ヶ月に14件くらいの業務改善書を出せると思ったわけではないでしょう。2ヶ月に14件も出せるほど優秀じゃない者に無茶を言ったらいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本質の部分をご指摘いただき、感謝いたします。

お礼日時:2013/08/18 20:33

民法724条に時効の規定があります。



それによると3年ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/18 20:29

 普通じゃないかな。

しばらく悩んでて、異動になったから相談して、「それはパワハラだよ」と言われ、書き方を習い、書類を提出して、委員会に取り上げる方向が決まり、新たに詳細に報告をだす。審議、結審。1年くらいはかかっても不思議じゃないと思うよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/18 20:36

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