
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>追い出しなしです。
それでは公正証書でヨシですね
>債務弁済協定を子供と結びなおしが必要でしょうか?
普通は連帯保証人になってもらいます。下記の例文で言うところのDです。
>逃げたり出来ないように転居の際には連絡を入れるの約束を入れれますか?
公正証書まで結べば簡単に住民票調べられますし、逃げるヤツは公正証書を結ぼうが逃げるのであまり意味が無いですよ。
>給与の差し押さえ、遅延による全額一括返済という主旨が強制執行認諾約款なのですか?
順番から言うと、遅延したら期限の利益を喪失して全額一括返還、給与差押も含めた強制執行あり、というのが強制執行認諾約款です。
下記の例文を元にして文書を作り、公証人にコレで良いか見てもらいましょう。私は電話してからFAXで確認とって、予約を入れてしまいます。
あと、ハンコは実印に印鑑証明、公証人役場に出向く人は免許証など身分証明が必要。
それと、送達まで一気にやってもらった方が良いでしょう。
公正証書作成嘱託委任状
私はA を代理人と定め下記要旨の契約について公証人役場に出頭し公正証書の作成を嘱託する一切の権限を委任する。但し本契約に付随する約款は代理人において適宜これを定めることが出来る。かつ債務者や連帯保証人において債務の履行を遅滞したときは直ちに強制執行を受けても異議ない旨の認諾条項を特に加えること。
記
一、件名債務弁済契約
一、債権者B
一、債務者C
一、連帯保証人 D
一、債務金額金1,119,770円
一、債務発生原因及びその日付 平成20年4月までにCが滞納した賃料及び月極め駐車料金並びに電気料金
一、弁済期限平成20年5月は 円、平成20年6月は 円、平成20年7月は 円を毎月末日限りにBの指定する銀行口座に振り込んで支払う。
一、利息年5パーセント
一、延滞損害金年15パーセント
一、特約 次の各号の一に該当する場合には期限の利益を失い、全債務を即時完済すること。
(1)割賦弁済の約定のある場合に割賦金の支払いを壱回でも怠ったとき
(2)利息の支払いを壱回でも怠ったとき
(3)債務者に対し、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立てがあったとき
(4)債務者について破産の申立てがあったとき又は債務者が再生手続の申立てをしたとき
(5)手形、小切手が不渡りとなり、金融機関から取引停止処分を受けたとき
(6)債務者が営業所又は住居の変更を遅滞なく債権者に通知しないとき
(7)その他債務者が本契約に違背したとき
一、その他右に関連する付随事項を相手方と適宜協定すること
一、担保事項なし
平成20年 月 日委任者 住所 秋田県秋田市×××
氏名C 印
住所 秋田県×××
職業会社役員
氏名D 印
No.4
- 回答日時:
すいません、今度は訂正です。
質問者さんは代理人になるわけですね。
この場合、
『私は A を代理人と定め』
というところを
『債権者Bは××(この場合は質問者さんですな)を、債務者CはDを代理人と定め』
としてください。で、一番下の署名捺印欄は
『債権者 住所 秋田県×××
職業
氏名 印』
『債務者 住所 秋田県×××
職業
氏名 印』
という感じにしてください。
重ねてのご丁寧な回答に感謝致します。先日、役場に電話しましてこちらの要望をFAXでやり取りしてもらえるようになりました。こちらで予備知識を勉強できたおかげで大変助かりました。有難うございました。
No.3
- 回答日時:
補足です。
公正証書作成嘱託委任状に押させるハンコは実印で印鑑証明が必要ですが、債権者、今回の場合は質問者さんですが、あなたは印鑑証明要らないはずです。今週、久々に公証人役場に行ったらそうでした。
また、私の示した委任状案は委任されるAと債務者、連帯保証人が別人となっていますが、どちらかが公証人役場に同行してくれるのであれば、行ける人間は委任状が必要無いはずですので、ちょっと変えなくてはなりません。。
いずれにしてもお願いする公証人役場に問い合わせて、FAXでやり取りするのが確実でしょう。
No.1
- 回答日時:
>公正証書は公証人役場の公証人が書くものなので、行政書士等の専門家を通さなくても直接出向き、主旨を伝えれば作成して貰えるものなのでしょうか?
作ってもらえますよ
>借主と貸主双方の代理人でも作成できますか?
>代理人と申しましても専門家では有りません。貸主の配偶者である私と借主の子供で連帯保証人でもありません。
貸主と借主がそれぞれ代理人を立てるなら大丈夫ですけど、代理人になる人が相手方と利害関係が有ると不味いです。ですから、貸主の代理人として『貸主の配偶者である私』、借主の代理人として『借主の子供』なら大丈夫でしょうけど。
>こういう内容を盛り込んだ方が良いよというアドバイスがあれば教えて下さい。
滞納する家賃を取るだけなら普通に準消費貸借契約で強制執行認諾約款つけて、ということになると思うんですけど、追い出しまで考えてるなら公正証書ではなくて裁判所での即決和解の方が良いですよ。
この回答への補足
早速有難うございます。
追い出しなしです。
借主の子供とは口約束ですが支払合意を取り付けています。
自分でも出来そうで安心しました。
他の方の回答にもあったのですが、追加で分れば教えて下さい。
債務弁済協定を子供と結びなおしが必要でしょうか?
逃げたり出来ないように転居の際には連絡を入れるの約束を入れれますか?
給与の差し押さえ、遅延による全額一括返済という主旨が強制執行認諾約款なのですか?
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