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2008年6月1日より、道交法の改正により後部座席のシートベルト着用が義務化になると知りました。私の車には後部座席にシートベルトがありません。後部座席に人を乗せた場合、6月1日以降違法になるのでしょうか?

私の車の詳細は以下です。
・アトレーワゴンで、軽の貨物区分です。
・後部座席がありますが、シートベルトがありません。
・年式は、平成11年です。
・定員は、2(4)人です。

※古い車(昭和44年3月までに製造された車)でシートベルトが無い車は、運転席・助手席ともにシートベルト着用を免除されるとJAFメイトに書いてありました。しかし、私のケースの場合、平成の車なので、これには当てはまりません。

A 回答 (1件)

こんにちは



>2008年6月1日より、道交法の改正により後部座席のシートベルト着用が義務化になると知りました。

現在、道路交通法第71条の3第2項は
『自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。』と規定されています。
6月1日の改正により
「運転者席の横の乗車装置」が、「運転者席以外の乗車装置」となります。

ここにある「当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト」とは
道路運送車両法第3章の規定に基づき定める「保安基準」第22条の3の規定によりその自動車に備え付けが義務付けられている座席ベルトのことです。
従って、法第71条の3の義務は、保安基準により座席ベルト備え付けが義務付けられていない自動車の運転者には生じません。

>後部座席がありますが、シートベルトがありません。
>定員は、2(4)人です。

「保安基準」第22条の3の座席ベルトの取付装置の備え付けの義務には
『座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く。』と規定され、
座席ベルトのない乗車装置には、座席ベルトの義務が免除されます。

>古い車(昭和44年3月までに製造された車)でシートベルトが無い車は、運転席・助手席ともにシートベルト着用を免除されるとJAFメイトに書いてありました

今回の「自動車検査証に乗車定員が2個記載されている、いわゆる貨物兼用自動車」の場合には、運転席・助手席は着用の義務があり、座席ベルトのない後部座席のみ免除になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の車のケースの場合、義務化の対象外であることがわかりました。

根拠の法律も教えていただき、たいへん参考になりました。

お礼日時:2008/05/28 12:38

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