最速怪談選手権

今年の1月に原付免許をとった高校生です
一月に二段階右折で取り締まりをされて反則金を払いました
四月にスピード違反だと白バイに止められましたが納得いかないのでサインしませんでした
しかし今日、初心者運転者講習通知書が届きました。
1.四月のスピード違反は不起訴になったと思っていましたが不起訴ではないのですか?
2.講習に行かなくて再試験にも合格しなかったらどうなりますか?免許が無くなりますか?
3.六月から教習所に行って普通二輪免許をとろうと思っていましたが免許が無くなったら何ヶ月間か新しい免許が取れなくなったりしますか?

A 回答 (3件)

1)サインしなかったら不起訴!という事は、サインしなければ違反しなかった事になる!ではありません。

サインしなければ無罪放免であれば、誰もサインしません。「刑事罰科すかどうか」について検討た結果、裁判までして時間と費用をかけるほどじゃない!というから不起訴に結果としてなるだけであって、免許センターの記録では違反はちゃんと「した」ことになっています。この違反について争うのであれば、こちらから違反の事実についての取り消しを求めないとなりません=裁判ですね。

2)なくなります。
ただ、再試験は本期間になってから呼び出しが来るので、来年の1月以降でしょうね…。ですので、6月から教習所に通って普通2輪免許を新たに取得しても、現時点での違反点数は持ち越しになリます。いずれにせよ、免停まであと1点か2点。当然、新たに1年間が初心運転者期間になります。1年間無事故無違反であれば、過去の違反は加点されなくなりますから、どっちにしてもこれから1年は非常に注意をして運転する事になります。

3)この場合の免許取り消しは、欠格期間はないので失効した翌日から免許を受験できるようです。

ただね…基本として、社会のルールで定められた手続きを、面倒だからとか、時間が無いとか、新たに免許を取るから…なんていう理由でやらないというのはあまり感心できません。
高校生とはいえ、交通社会では免許をもっているベテランドライバーと同等の権利を持っている「社会人」ですから、その自覚を持って欲しいものです。
また、まだ良くわかっていないのでしょうけど、道路交通法を遵守するという事は、結果、自分の身を守る事になるので、現実の交通にそぐわないように感じても自分の都合だけで安易に違反をしないように十分注意した方がいいと思います。

ちなみに、原付の講習は4時間ですが、普通二輪以上は7時間だそうです。
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1,不起訴とは刑事処分です。


 初心者運転者講習は行政処分です。
 刑事罰は科さないけど、行政処分は行われると言うことです。

2,なくなります。

3,それはありません。
 極端な話、取り消された翌日に取り直すことも可能です。

もし自信があるなら、すぐに普通自動二輪を一発で受けて合格すると、初心者運転者講習を受ける必要がなくなります。
(初心者運転者講習の期限は1ヶ月なので、1ヶ月以内に取得することが条件です)
普通免許を取得した時点で、原付は「初心者」ではなくなるので。
ダメ元で挑戦してみるのも良いですね。
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1. よく分かりません(すまんです)。

講習の通知が来たと言うことは点数は加算されているとこ言うことでしょうが。

2. 講習に行かずに再試験で落ちたら免許取り消しです。

3. この場合の取り消しは欠格期間がないため、翌日にでも取得することができます。

下記のサイトが詳しいので、ここの初心者特例の項を参照してください。
http://rules.rjq.jp/

↑によると、講習の前に二輪の免許を取れれば、特例により講習/再試験の除外になるようですね。
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