街中で見かけて「グッときた人」の思い出

事故にあった場合・・・
会社員だったら
有給使用時にも、休業補償がでますよね?
労災はなしです。
保険会社に請求するとして、
去年の源泉徴収票を元に1日の収入を割り出すそうですが
その法律などはあるのでしょうか?

・算定方法を決めた法律
・有給をつかっても、補償はしてもらえるという法律

これらを教えてください

A 回答 (4件)

休業補償って休業損害報告書を記入して


お金がもらえます。
どうやら様式は保険屋共通の物みたいで
す。

なので休業損害報告書で計算するなら
源泉徴収票を元に1日の収入を割り出
す方法は使えません。

有給をつかっても、補償はしてもらえま
すよ。有休使うと会社からも給料もらえ
ますが事故のために使った有休を保険屋
が買い取ってくれるしくみになっていま
す。これも休業損害報告書で計算されま
す。

でも会社員ではなく不定期のバイトなんか
だと休業損害報告書は使いません。
俺は会社員でバイトもやっていましたが
バイト分の補償は過去1年間のバイト料か
ら計算されました。
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自賠責の場合には自賠法施行令により政令で支払基準が


決められています。

有給の件は最高裁の判例によります。

この回答への補足

その判例が載っているURLを教えてください。

補足日時:2008/06/04 15:52
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>去年の源泉徴収票を元に1日の収入を割り出すそうですが


事故前 3ヶ月の給与を足して90日で割った額が1日あたりの休業補償

法律ではなく、判例というべきものでしょうね。

この回答への補足

その判例が知りたいのです

補足日時:2008/06/03 16:05
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「自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」というものが有り、


これは平成13年に金融庁・国土交通省から告示されています。
その中に「休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。
ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす」という項目があります。
そして「休業損害は、休業による収入の減少があった場合」というだけでは曖昧な為、
実務では「事故前3ヶ月の総支給額÷90日」とされています。
これを証明するために「休業損害証明書」を提出するわけです。
この「休業損害証明書」には過去3か月分しか書くところは無く、
もし、過去3ヶ月の収入が病気等により低額になる場合を考えて、「源泉徴収票」を添付します。
そして「源泉徴収票」の収入額÷365日で1日の金額を計算します。
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