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詳しい方教えてください。
地方自治体で歳入決算が歳出決算に足りない場合、
翌年度の歳入を繰り上げて充用することが地方自治法で認められています。
この場合、決算書に繰り上げ充用したことと
その額を明示しなければならないとされています。
(この場合の繰上充用を仮に「繰上充用A」とします。)

しかし、実質収支を出すとき、繰上充用の数字が必要となりますが、(仮に「繰上充用B」とします。)それは次の式により算出されます。

形式収支-継続費逓時繰越額-繰越明許費繰越額-事故繰越繰越額+未収入特定財源

両者を比較すると一致しないような気がするのですが、
それぞれは同一の概念なのでしょうか。

A 回答 (2件)

#1です。



地方自治法施行令
(翌年度歳入の繰上充用)
第166条の2 会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。

繰上充用額は”歳入歳出差引額”でなく”必要な額”とあります。
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この回答へのお礼

たびたびの回答ありがとうございました。
だいぶ悩んでおりましたが、ようやく理解することができました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 20:09

繰上充用額Aを単純に歳入歳出差し引き不足額にしていませんか?


翌年度への繰越があるのなら、繰越にかかる財源も加算する必要があると思いますが。

繰上充用額A=歳出総額-歳入総額+(繰越額-未収特財)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

ということは、地方自治法施行令で決算書上に明記しなければならない繰上充用額というのは単なる歳入と歳出の差引ではなく、
繰越額等も考慮したものということでよいのでしょうか。

条文を見ると単純に歳入と歳出の差引のように思え、
繰上充用額Aと繰上充用額Bが違った値になってしまうことについて
疑問に思っていたのです。

お礼日時:2008/06/05 15:23

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