アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近バツイチの主人と結婚しました。
前妻の名前は本籍を移動させれば、ぱっと見は消えてなくなる事は知っていましたので転籍をしました。

ですが、前妻が引き取っている子供の名前が消えません。
どうやら親権者は前妻でも、
子供たちの籍は主人の戸籍に残したままで前妻側の籍に移していないようです。

できれば前妻に頼んで子供たちの籍を前妻側に移してもらいたいのですが、連絡が取れない状態です。

こちら側だけで、前妻との子供の籍を除籍する事は可能でしょうか?
可能でしたら方法を教えて頂きたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>子供は15歳未満ですので、やはり親権者の許可無く前妻の籍に移動させる事は不可能なんでしょうか・・・。


 補足から、親権者がそのままと言う事に質問者さんからも旦那さんからもどうすることも出来ません。
 当然、子どもも不自由もして居ないし、親権者(先妻)も同様と思います。
 回答にも出ていますが、旦那にしてみれば子どもですので、質問者さんがコメント出して旦那と気まずくなるより、自然体で行く方が得策と思います。
 何れ結婚すれば、除籍されますのでそんな子がいるんだね、この子どうしているかなと気を掛けてあげるそんな心配りに替われば、素晴らしい心優しい女性になるとも思います。
 連絡出来ないなら、どうすることも出来ない課題ですし・・・
    • good
    • 0

>こちら側だけで、前妻との子供の籍を除籍する事は可能でしょうか?



親権者はどちらですか。
子供が15歳未満の場合には親権者、15歳以上の場合には子供本人が子の氏の変更許可の申請をします。(家庭裁判所に子の氏の変更許可をもらってから母の戸籍に入籍します。たとえ母が離婚後も婚姻時の氏をなのっていても同じです。)

それ以外の人が行うことは出来ません。

子供の現住所を知りたい場合には、今父の戸籍に入っている子供の戸籍の附票を取得してください。そこに子供の現住所が書かれています。
ただ先方に拒否されたらどうにもなりませんけど。

なお、父の戸籍から母の戸籍に移して転籍して表面上見えなくしても、単に見えないというだけで父と子の関係に変化はありません。
    • good
    • 0

ちょっと曖昧なんですけど、


子供の籍を移すことが出来るのは子供本人(15歳以上)か、
法定代理人=親権者だけではないかと思った・・・
のですけど、もしかしたら父親になら出来るのかもしれません。
お住まいの地域の役所に電話して確認してみたらいかがでしょうか?

離婚すると、妻とは即日他人ですけど、子とは永遠に親子ですから。
役所等の手続き上、今は籍をそのままにしておいた方が良いからとか、
何らかの理由があって、態々そのままにしているのかもしれません。
いったん籍を移動させちゃうと、父親との親子関係を証明する必要が
生じたときに、また面倒なことになりそうですから。

まあ、色々と事情はおありなんでしょうけど、連絡が取れない状態だと
ちょっと難しいかも?

この回答への補足

>役所等の手続き上、今は籍をそのままにしておいた方が良いからとか、何らかの理由があって、態々そのままにしているのかもしれません。

もし連絡が取れれば、理由も聞けるのですが
養育費は毎月振り込みにしていますし、前妻達が今どこにいるのかもわからず・・・連絡が取れないので聞く事ができないのです。

主人の話では離婚時に子供の籍は前妻側に転籍させる。と話し合っていたらしく、その手続きは前妻がする事になっていたみたいです。
今回私との入籍の為に戸籍謄本を見て、いまだ転籍されていない事に驚いていました。

子供は15歳未満ですので、やはり親権者の許可無く前妻の籍に移動させる事は不可能なんでしょうか・・・。

補足日時:2008/06/06 21:40
    • good
    • 0

以下のサイトの、入籍届けを検討してみてはいかがでしょうか。


サイトに寄れば、子の戸籍を母親側に移す操作のようです。それによって父親側の戸籍から表面上子の存在が消されるか否かは不明ですが、検討してみても良いと思います。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …

この回答への補足

回答ありがとうございます。

入籍届けを検討したのですが、親権者は前妻で
その前妻と連絡が取れないのです。

親権者ではない主人が子供の入籍届けを出し、前妻側の籍に入れる事が可能なのかをネット上で調べたのですがイマイチ分からず・・・
もしもご存知でしたら教えて頂きたいです。

補足日時:2008/06/06 21:39
    • good
    • 0

無茶を言ってはいけません。



あなたの旦那が認知した実子です。
立派な相続権利者ですから、戸籍には残ります。
それがいやならあなたが入籍しないことしかありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!