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家族と地方に転勤後、現在家族だけを、帰京させました。
その際、私たち家族(私も含めて)は家族の住む住所に住所変更をしました。
又、免許書も住所変更をしています。
が、私は、地方で単身赴任生活を続けています。
(家族を帰京させた時、地方での私の住む場所も引越しをしました。)
この様な状況下、本日、運転中に警察に止められ、免許証の提示を求められ、住所が異なる場所に住む事で少しもめてしまいました。
交通違反はしていないので、キップは切られませんでしたが。
単身赴任中で、月の内何度か帰京している為、この様な手段をとっています。と伝えたところ納得はしてくれましたが?
実際の所、法律的に罰せられる事なのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
免許証の記載は「住所」です。
ですから特に問題はありません。この様な事はよく大学生に見られます。但し、更新は「申請の特例」を除いて交付の公安委員会にしなければなりませんので、「更新の案内葉書」は住所地に送られてきます。更新忘れに気をつけてください。罰則は免許証の記載事項の変更に伴う届出をしなかった場合です。質問内容が正確であれば問題ありません。No.3
- 回答日時:
>どこかに的確に記載されている場所がありましたら、教えていただきたいのですが?
正式なものとしては民法ですが、これには生活の本拠としかかかれていません。
民法第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
具体的に生活の本拠の定義がかかれたものは実はないんですね。
で、しいて言うと最高裁判例の「その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すもの」というものがある程度でしょう。
実のところこの問題は複雑な事例では奥が深く単純ではありません。
とはいえご質問の場合には上記判例の定義に照らしておかしくはありませんから、問題のある話ではありませんが。
まああまり深く掘り下げてもしかたないですよ。
No.2
- 回答日時:
基本的には問題ありません。
学生や単身赴任者などでは、住民票上の住所と実際の居所が異なる人がいます。その場合、あくまで本来の生活の拠点である住所は現在のところではなく、現在単身赴任場所の住宅は住所ではなく「居所」となります。
「居所」というのは本来の「生活の本拠」(住民記載台帳法上の住所)ではないところに住んでいるという例外的な扱いですが、出稼ぎ者、単身赴任者、学生などありえる話で、今度始まる裁判員制度でも居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地で出頭困難な場合は辞退を認めますし、パスポート申請も「居所申請」というのがあるように違法ではなく罰せられる事はありません。
ただ、選挙や自治体の住民サービス等では不便が生じます。
アドバイス有難うございます。
住所と居所の違いは、他の質問の回答から何となく理解していたので?
”単身赴任者、学生などありえる話で、今度始まる裁判員制度でも居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地で出頭困難な場合は辞退を認めますし、パスポート申請も「居所申請」というのがあるように違法ではなく罰せられる事はありません。”という旬な話からも、不安が少なく成って来ました。
話は、ずれてしまいますが?今迄私は、単身赴任先では、住所不定者と思い込んでいたのですが?
全く問題ない?と理解して良い物なのでしょうか?
住所は、住民登録しているので、不定では無い。
(単身赴任先の役所には、一切何の手続きもしていませんが?宜しければ教えて頂けないでしょうか?)
No.1
- 回答日時:
問題ありません。
免許証は住民票のある住所としますが、この住民票のある住所は「生活の本拠」に置くと定めています。
ここでこの生活の本拠とはどこになるのかというのは、ひとつには生活実態がある場所でなければなりませんが、複数ある場合には、結局のところ本人の意識による部分があります。
家族の場所が生活の本拠としても別におかしくはありませんからね。
逆に言うと単身赴任先が生活の本拠というのは違和感ありますよね。
アドバイス有難うございます。
どこかに的確に記載されている場所がありましたら、教えていただきたいのですが?
住所や名前を控えられたので、私的にはしっかり理解しておきたいのですが?
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