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離婚時の財産分与の対象となる財産は、結婚後に発生したもののみと理解しています。

そこで、結婚後に、私(夫)の結婚前の貯蓄を頭金に住宅ローンを組んだ場合、資産と負債で通算されるのは、やはり結婚後の貯蓄と住宅ローン全額ということになりますでしょうか?仮に結婚期間が短かった場合、住宅ローン残高の方が大きくなると思いますが、分与する財産は無いということでいいんでしょうか?

前提としては、妻は主婦で、住宅ローンの保証人です。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

再度投稿しますが、


>誰の資金で買ったかに係わらず(名義は私のみ)、売却代金(相当)全額が財産分与の対象となってしまうということでしょうか?
 売却金額と残のローン次第です、高額で売却出来た上のローンの残と余剰金が出ればですが、今は叩かれます。財産分与になる事例は聞いた事が有りませんが・・・大方負債です。
 買い手も付くか、暗中模索が実際です、我がマンションも半年以上売りに出ても買い手無いですね・・(理由は不詳です)
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

誰の資金で買ったかに係わらず、家を買ったら全額分が共同財産になると言うのはちょっと驚きです。頭金が多かったので、損益は兎も角、余剰(売却額ーローン)は確実にプラスになります。良くないですね。

お礼日時:2008/06/12 11:37

> 離婚時の財産分与の対象となる財産は、


> 結婚後に発生したもののみと理解しています。

この理解で正しいです。

> 私(夫)の結婚前の貯蓄を頭金に住宅ローンを組んだ場合、

結婚前の貯蓄は財産分与の対象外です。

> 仮に結婚期間が短かった場合、住宅ローン残高の方が大きくなると
> 思いますが、分与する財産は無いということでいいんでしょうか?

「無い」わけではありません。
仮に今その住宅を売却した場合の利益と住宅ローン残高を比べて、仮に住宅ローン残高の方が大きい場合は「負債」という財産を持っていることになり、この負債を分割します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

つまり、売却代金の全額ではなく、売却時の損益と住宅ローンの残高の比較(及び結婚後の貯蓄増額の+-)になるという理解で良いでしょうか?

お礼日時:2008/06/11 23:51

>私(夫)の結婚前の貯蓄を頭金に住宅ローンを組んだ場合


 これは夫の個人財産と見なされてませんか、結婚前の自分の預金と当てたと解す。
>資産と負債で通算されるのは、やはり結婚後の貯蓄と住宅ローン全額ということになりますでしょうか
 結婚後の共有財産が出来たか、ローンに充てた金額、その後の残を帳尻合わせをする。それで何処までか算段する事になりませんか。
>前提としては、妻は主婦で、住宅ローンの保証人です
 保証人も連帯なら同等の責務が来ますが、単なる保証人とは法的に立場が違う、文言で解釈が異なる。
 
 一度幾らで売却出来るか、その上でローンの残金をどうなるか、所有権の持ち分など鑑み、判断されて行きませんか。
 その上で結婚後貯めた預金をどうするか応談する、そんな流れと見ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

住宅は共同財産だから、誰の資金で買ったかに係わらず(名義は私のみ)、売却代金(相当)全額が財産分与の対象となってしまうということでしょうか??

お礼日時:2008/06/11 23:54

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