万引きで捕まりました。今回が3回目です。1回目は5年くらい前で千円くらい。2回目は2年くらい前で5千円くらい。3回目は2ヶ月前で12千円くらい。1回目、2回目とも警察署での事情聴取だけで終わりましたが、3回目は書類を検察庁に送らないといけないから、呼び出しがあるかもしれないと警察から言われ、そして、検察庁から「お尋ねしたいことがあります」と呼出状が届きました。時間は1時間程度と書いてありあす。
商品はその場で買い取り、お店にも警察にも本当に悪いと思い謝り続けました。警察からは4回目は逮捕されるからもう絶対にするなよと言われ、家族にも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいで、もう絶対にしないと強く決めています。検察庁へ行ったらまず謝罪したいです。
検察庁では何を聞かれるのでしょうか?起訴(逮捕)されるのでしょうか?もしも起訴されて会社を辞めなければいけないことになったらと思うと不安です。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
いい大人に説教したって仕方ないので、事実関係だけ。
まず、あなたは犯罪の処罰についての「流れ」を理解していないと思われますので、それを説明します。
1.犯罪があった場合、普通警察が逮捕をします。勾留して取り調べを行い、書類・身柄を検察に送るかどうか決めます。
あなたの場合、3回目までは、警察が任意で取り調べを行い(逮捕されなかった)、説諭で放免されていたわけです。つまり、書類や身柄が検察に送られなかったということです。
2.書類・身柄が送検された場合、検察庁で取り調べをうけます。
身柄が送検された場合は、勾留されます。つまりブタ箱に入ることになるわけです。書類が送検された場合は、勾留はされません。今回の場合、あなたは、逮捕されていませんから書類だけが検察庁に送られ、身柄はそのまま(自宅にいる)になっているということです。
3.身柄が送検された場合は勾留して取り調べ、書類が送検された場合は、呼び出しを受けて取り調べされます。
あなたの場合は、後者になっています。今回の場合、事実関係ははっきりしているのでしょうし、あなた自身も自分の犯罪を認めているわけですから、取り調べ自体は簡単に終わるはずです。
4.検察は、取り調べの結果を受けて起訴をするかどうかを決めます。
ここでの選択肢は3つあります。
・起訴猶予
まぁ、本人も反省していることだし裁判にかけなくても良いでしょうという「お目こぼし」です。
・略式起訴
万引きは今回の法改正で罰金刑が科せられることになりました。「50万円以下の罰金」です。罰金刑の場合、略式起訴と言って、機械的に判決が出ます。この場合は、あなたが裁判所で被告として立つこともなければ、弁護士を雇う必要もありません。いつの間にか刑が決まり、罰金を払っておしまいとなります。
・公訴(正式の起訴)
裁判が開始されます。この場合、あなたは裁判所に足を運び、実際に被告として裁判に出席します。
ここまで良いでしょうか? その上で質問にお答えします。
1.検察庁では何を聞かれるのでしょうか?
まず簡単に事実の確認がされ、あなた自身がどのように今回の事件を捉えているか、聞かれます。併せて、あなたの家族関係や仕事の状況なども尋ねられるはずです。
その時の心証や過去の万引き事件の経緯、被害総額などとの関係で上の3つの選択肢のどれにするかを検察官は決めます。
2.起訴(逮捕)されるのでしょうか?
逮捕というのは、既に説明したとおり、今からはあり得ません。逮捕されるなら警察ですし、身柄が拘束されて検察の取り調べを受けるのだったら、もうそうなっているからです。
起訴されるかどうかは、「お尋ねしたいことがあります」の結果次第です。これは予想ですが、今回4回目という事もあるので、不起訴ということにはならないだろうと思います。
最低でも略式起訴、検察官の心証次第では、公訴ということもあり得ます。略式の場合は、交通違反の罰金刑と同じですから、たぶん会社にはばれないでしょう。本裁判となると、求刑も判決も懲役刑です。何故なら罰金で済ますつもりなら、そもそも公訴をしないからです。
もちろん判決には執行猶予が付くでしょうが、その場合会社にばれるかどうかは、状況次第ですから分かりません。
No.7
- 回答日時:
検察からの呼び出しは、本人確認と事実確認のためです。
同時にあなたの反省度や事件背景を探る目的もあります。
取り調べの結果、情状によっては検察官の裁量で起訴猶予となる場合もありますが、3回目の検挙ということもあり、起訴される可能性も高いでしょう。
検察官に詫びる必要はありませんが、深く反省しており今後二度と罪を犯さない決心を具体的にアピールすることで、起訴猶予となる可能性もあります。(猶予となれば法的に事件は無かったことになる)
検察官は何より起訴猶予とした者の再犯を一番心配しますので、起訴猶予を勝ち取ろうと思うのであれば、被害店に嘆願書を書いてもらったり、再犯の可能性が全く無いことを特にアピールする必要があります。(本当は今の段階で弁護士に委任できれば、この程度の微罪の場合は簡単に起訴猶予が得られることでしょう)
尚、呼び出された検察庁とは地元の「区検察庁」ではないでしょうか。
区検察庁であれば、起訴されるのは簡易裁判所となり、微罪で法律上の初犯(送検や起訴されるのは初めて)なので恐らく略式起訴されることになると思われます。
略式起訴の場合は、検察官(副検事や検察官事務取扱検察事務官)から略式の同意書に署名捺印を求められますので、あなたに意義がなければ同意書に署名することで、今後の出頭も不要となり、裁判所が書面のみで事務的に審理して判決し、判決書と罰金納付書が送達されてきます。
この罰金納付書で振り込めばこの事件は全て終わったことになります。
処分に対しての異議や、裁判所で主張したいことがあるのであれば、正式裁判を選択することも可能ですので、検察官にその旨を申し出れば通常起訴となり、公判を開いた上で証拠調べやあなたの主張を聞いた上で、裁判官が判決することになります。
No.6
- 回答日時:
「万引き」と軽く考えているから何回もするんじゃないでしょうか?
別の方が書いているとおり「万引き」という罪は無く「泥棒と同じ窃盗罪」です。
軽く考えすぎじゃないでしょうか。
>もう絶対にしないと強く決めています。
ま、3回もやってるんじゃ家族も信用全くしてないでしょうね。
>しも起訴されて会社を辞めなければいけないことになったらと思うと不安です。
2回やった時点で考えなかったんですか?
どうも「万引き程度で解雇はやってらんねえよ」って気持ちがにじみ出ているような気がしてなりません。
過去2回は本心から悔いてないのは3回目をしていることから検察もお見通しです。軽い処分ではないと思いますね。
不起訴になるとは思えませんので起訴し裁判になると思います。
将来のためにも刑務所で悔いた方がいいと思います。
万引きで閉店を余儀なくされる商店が少なからず有る現実、
「万引きで捕まったヤツは皆刑務所行き、また事実は世間に公表」位
してほしいと思っています。学生だろうが会社員だろうが。
万引きなんて軽い言葉は止めて「窃盗」で浸透させた方がいいと思いますね。
No.5
- 回答日時:
2度も捕まり、3度目の犯罪を犯すとは信じられない精神構造です。
万引きと簡単におっしゃられますが・・、他人の店舗に入り、他人の物を勝手に盗み出した窃盗と同じ事です。
本来、万引きと言う法律用語は存在しないと思います。
万引きは 刑法第235条の窃盗罪の成立する犯罪行為です。
それを3度も繰り返して、謝罪とか・・会社を辞めなければいけない・・。
等と言っている事自体が、あなたの再犯性を表している気がします。
そんな考え方を改めて、心底から悔い改められる事を望みます。
それがあなた自身のためです。
No.4
- 回答日時:
「警察からは4回目は逮捕されるから」と言っているということは、まだ逮捕されていませんよね。
「検察」が逮捕する事はないと思います。
ただし、警察に対して逮捕の勧告はするものと思います。
あと今回警察に「逮捕」されていないのは、お店側が被害届けを出さなかったからと思います。被害者が被害届けを出したなら、犯行が事実なのだから警察は必ず逮捕します。
確認ですが「警察からは4回目は逮捕されるから」は事実ですよね?
どういった時に検察が逮捕の勧告をするかというと、「4回目」の可能性があると思われた時でしょう。なので、そう思われないようにしなければなりません。
ただ、悔いや謝るといっても、1回目の時、2回目の時も悔い謝ったのであれば、今回の悔い謝りはどう違うのかを説明しなければなりません。 悔い誤りは認めてくれてもそれが持続しないと思われれば、逮捕勧告され、警察は検察の勧告に逆らえないので逮捕となります。
そして、警察に逮捕を勧告するくらいなのだから、当然起訴となります。 逮捕だけでは犯罪者ではありません。 起訴だけでも犯罪者にはなりません。 「起訴」というのは、司法に、犯罪であるかどうかの判断を迫る事です。 で、「有罪」と判断(判決)されると、正式に犯罪者になります。まあ、犯行は事実なので100%有罪ですが・・・。
ただ、ここでいう犯罪者は司法的な意味合いなので、例え捕まっていなくても犯罪を犯すと犯罪者です。
先ずは、執行猶予付きの有罪となります。その間にまたやってしまうと、実刑となります。
ただ、謝るだけでなく、もう2度とそのようなことをしないと「誓って」ください。ただし「誓った」のにも関わらず後日またやってしまったら、いきなり実刑となるかもしれません。 謝罪も誓いも信用できない「嘘つき」もしくは「精神異常」との烙印を押され、逮捕では無くともそういった施設に・・・ということになるかと思います。
No.3
- 回答日時:
今回、法律が改正されて、万引きなどの軽い窃盗は罰金刑にすることができるようになりました。
前は、懲役か禁固しかなかった。で、今回の呼び出しは、罰金刑に処するってことへの調査じゃないですかね。いわば、交通違反で赤切符を切られた状態です。
貴方の話を聞いて、起訴するか、しないか(起訴猶予)、起訴して罰金刑を幾らにするかを決めるのだと思います。即日か簡易裁判で罰金が言い渡されると思いますが。
No.2
- 回答日時:
>検察庁では何を聞かれるのでしょうか?
貴方の行った犯罪について、事実を聞かれると思いますよ。
>起訴(逮捕)されるのでしょうか?
ケースバイケースなので、何とも言えません。
が、可能性は高いですね。不起訴にする理由がないように思います。
なお、検察庁は貴方に謝罪を求めている訳ではありませんよ。
また貴方に必要なのは「会社を辞めることへ不安を感じる事」ではないと
思うのですが。
No.1
- 回答日時:
人は誰でも過ちを犯します。
その過ちを反省し心を入れ替えた人を責めるのはたしかに間違っています。
しかし、あなた何度目ですか?
「家族にも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいで、もう絶対にしないと強く決めています。」
と、綺麗事は並べますが、ようはその場逃げるための演技で何一つ反省なんてしてないんですよ。
どうせ大した事にはならないという甘えだというのはよくわかります。
検察というのは平たく言えば裁判所に起訴して、あなたを刑務所にぶち込むようにする部署です。
起訴する以上は、徹底的にあなたを追及して刑務所に込みます。
例えあなたが無罪になっても「いやいや刑務所にぶち込め」と控訴するのも検察の仕事です。
冒頭書いたように、一度の過ちなら反省し、更正すれば良いわけです。
人を殺したとか多額の被害を出したというのでなければ処罰もされないでしょう。
しかし、二度も、ましてあなた三度目ですか、全く自分からは反省することが出来ない奴だと
判断されます。
そういう奴は国家権力が強制的に更正します。
それが刑務所です。
あなたの場合も、初犯ではないですから、起訴、有罪はほぼ確定でしょう。
頭坊主にして刑務所の強制的な世界で臭い飯でも食いながら心を入れ替えてください。
会社は当然、辞めなければいけないではなく、解雇でしょう。
犯罪者なんて会社にいりません。
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