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今年2月に会社を退職し、社会保険から抜けました。その後、一年くらいの予定で主人と子供を連れて、旅行(海外)に来ています。先日、妊娠していることがわかり、予定日は12月です。主人がカナダ人のため、カナダで出産を考えています。(一人目の出産もカナダでした。)国保に関しては、区役所の方に、出国前に相談したところ、”これから海外に一年行くのであれば、加入しなくてもいいのでは?”と言われ、住民票は残し、国保に加入しませんでした。来年2月帰国した際に、今年の2月から遡って国保に加入した場合、出産一時金を受け取ることはできますか?帰国してからは再び同じ区で住み、働くつもりです。ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

役場の者です。


結論から先に言うと、一時金は受け取れません。

出産一時金は、保険者から出るものです。
加入していなければ当然もらえません。

自動車の任意保険に加入していないのに、
自動車事故を起こして保険金は受け取れませんよね。
それに似ていると思います。

遡って加入、というのもおかしな話です。
自動車事故を起こしてから保険に加入はできませんので。

役所の方が言ったのは、「国外転出」についての話だと思います。
国外転出すれば、日本での住民登録が切れるからです。

住民登録が残っている以上、保険に入らねばなりません。
国民皆保険の日本では保険加入が義務です。

ご自分が手続きできないのであれば、代理の方に役所で手続きしてもらいましょう。
エアメールで直筆の委任状を送り、手続きしてもらうのがよろしいかと思います。
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言いにくい話なんですが、


知り合いが、どうしても健康保険に加入するお金がなく
しばらく保険料を滞っていたようです。
妊娠し、保険料の相談をしたら未加入分をいついつまでに支払えば
出産一時金が支給されると言われたそうです。
知人の場合は期限がありました(出産前)ので、出産後に遡って支払って後からもらえるか・・??はわかりませんが、
帰国予定がなければお母様等に市役所で確認してもらったり
HPからご相談されてみてはいかがでしょうか??
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国保加入は選択式ではないので、


社会保険ではなくなった時は、速やかに国保加入の届出をする義務があります。

”これから海外に一年行くのであれば、加入しなくてもいいのでは?”

↑これはその場でどう言われたのかは別にとして、後で質問者さんの誤解として扱われる可能性が大きいです。

確認すべき点は、

・12月に出産して、帰国後に遡りの加入して保険料納付の確約のうえ。出産一時金を受け取る事が出来るか。

・遡って加入した場合の納付すべき保険料の金額。

※ 出産一時金は臨時収入ではなく、保険料を納めている方への給付金です。
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