凄く困っているので質問させていただきます
母が今年3月に亡くなり、JAの養老だったと思うのですが生命保険に加入していたので保険金がおりてくることになりました
書類上は父が保険金の掛け金を払い母が保険の対象者で父が受取人という形になっていたので
JAの方で対応する方も家長でもある父と話を進めていました(実際は母が保険に対する掛け金をかなり払っていたと思いますが
掛け金を支払う口座が農業用の経費等を払ったり生活費を納めたりする総合のの口座でしたので父名義だった為父が払っている事になっていると思います
うちの父はお金にだらしがないと言うかパチンコにどっぷりはまってたみたいで生前、母も凄くストレスを感じていました)
お金を預けるにはとても不安な父に対して私は弟が郵便局に勤めているのでそちらに頼めば僅かながら弟の成績となるのもあってそちらの方に
お金を全部運用させると言ったのですが父は頑なに父と母がJAに勤めていたので
今までJAに世話になっていたのだから幾らかそちらで契約しないとダメだと言う事とJA側の話ではお金を分割すれば税金が安く済む?
という話をされたので不信感は有りましたが仕方なく500万、200万、200万、と定期貯金にするという事に
私はそんな事がで税金が安くなる事があるのか?と思いましたが流れにまかせてしまって父名義の定期貯金ができました
それと早く契約が済むという理由からも父に任せてしまった私が悪いのですが、その結果勝手に300万の年金共済にも加入し殆どJA側にお金を預ける結果に…
その他に振り替え232万円と記帳されていたのでこれは何?と聞いたら借金がありそちらにまわして
全部支払った額だと言われたのですが事前に聞かされた額よりも振り替えられた額が明らかに多い事と何故キリのいい額なのか
何故振り替えという形で記帳されているのかと問い詰めたら端数は切り捨てられたからキリのいい数字だと言われ詳細については語らずはぐらかされ
納得が行く訳も無く問い詰め様にも資料が無いので真偽を確かめる事も出来ずずっと悶々としていたのですが…
今日、偶然父名義の通帳を見つけて愕然としたと同時に今までに無いほどに怒りが込み上げてきました
その通帳には借金返済に回したはずの232万円が振り込まれていて更に定期貯金と年金共済と問題の振り替えと記帳された日から
小刻みにATMを使いお金が引き落とされていてわずか6日で約70万も引き落されていたのです
長くなってしまいましたが
契約するに当って父に全部任せた私にも責任があると思いますし父からすれば何時までたっても金、金五月蝿いと思われてるのでしょうけど
亡くなる数日前意識がまだなんとかある頃になっても兄弟たちの事や私のことを心配してくれていた母に改めて申し訳なくなり
母が亡くなってからもパチンコを辞めないどころか頻度がましてその場凌ぎの分かり易い嘘をつく母を愚弄するにも程が有るような
父にはもう母の残した保険金を一円も任せたくないと思いました
JA側には父名義で定期貯金と年金共済を契約していて父名義の口座に百数十万ほど残っているのですが
契約者である父ではなく母と父の子である私がJA側にこれを差し押さえるというか定期貯金と年金共済を解約または父に対する支払い停止等を
お願いする事は可能な事なのでしょうか?、やはり父が行かなければ駄目なのでしょうか…
それと、最初の方に書きましたが母が生きている間書類上、父が支払いをし母が保険対象者となり父が受取人の場合母が亡くなった後
降りてきた保険金に掛かる税金は、生前の形態で計算されてどう運用しようと同じの一時所得税が掛かるものではないのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
生命保険は遺産分割協議の対象になりません。
受取人であるお父様以外には受け取る権利がありません。あなたも弟さんも何も手出しはできません。税金は、保険金をお父様は支払っていらっしゃったならば、負担者と受取人が同じなので所得税です。お母様が支払っていらっしゃったのであれば相続税です。保険金を負担した人と受取人が違う場合は、贈与税がかかります。だれが保険金を払っていたかで税金が変わります。今回の場合は所得税のようなので、控除額の適用もないので、税金のかかる額はどう貯金しようと変わらないと思います。
相続はきちんとやられなかったようですね。財産が相続税がかからない金額であれば、お役所としては問題ないでしょうが、そうでなかった場合に脱税が見つかれば、余計に税金を納めなければなりません。
お父様がなくなったときは相続をいい加減にするわけにはいかないでしょうから、弟さんともめないようにしっかり協議してください。
参考URL:http://www.takayanagi-office.com/souzoku/hokenki …
そうですよね
私はお金は要らないので全部弟に譲ると思います残ってればの話ですが…
急病であっという間に亡くなってしまったので当時母も父のことを嫌っていましたが
体力があっという間に衰えそんな所に母に相続の話をする気にはなれませんでした
しかし、今感情的になっても何もできるわけも無く税金や相続等はやはりその時にはっきりさせておくべきだったのですね
そしてやはり一時所得がかかる気がします能天気に母のお金を使ってる父は多分税金の事を何も考えていないのでしょう
母の無念を晴らす為にもできる限りはやろうと思いますが
自分が情けないですURL見させていただきます
No.1
- 回答日時:
保険金に対する課税としては、一時所得でしょう。
親が自分の言いなりにならないのは、当り前で、親は立派な成人ですので、財産を自由に処分できるし、他人との契約もできます。
差し押さえって、あなたに何の権利があるのですか?
基本的に疑問に思うのは、相続をきちんとなさったのかということです。
やはり一時所得ですよね…
おっしゃる通りで母が生きている間何もしなかった私が今言ってる事はただの我侭だと思います
途中父に任せそこではっきりさせなかった私に責任があるのは確かです
しかし私には何の権限も無いといえあまりにも母が亡くなってからの父の行動が酷いもので何か手段はないものかと投稿させていただきましたが
やはり押さえる事は無理なんですね
今からでも父に流されずできる限り抵抗はしてみようと思いますができることは少なそうですね…
それと父名義の定期貯金が複数出来ているのですが
母の保険金で弟名義の定期貯金を作った場合そこにも税金が別に発生するのでしょうか?
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