
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補導歴ですね。
法律上の欠格事項には該当しませんから、公務員となるのを禁止する法的根拠はありません。
単に、採用される時に不利となるだけです。
ただし、現在では成人した人間の未成年時代の前歴を調べるのは、かなり困難です。
よほどの事(首相官邸勤務とか、宮内庁とか…)が無いかぎり、そこまでは調べないと思います。
ただし、郵便局とか市役所などの地域に密着した職場だと、自然と過去の非行の風評などが採用する側に分かってしまう場合もあるかと思います。
No.4
- 回答日時:
公務員任用条件を調査するための前科台帳である犯罪人名簿は役所に保管されており、他部門の人事担当者も閲覧や照会して確認することができます。
しかし、起訴もされていないでしたら、警察内部では単なる前歴者にすぎなく他部門からの照会も高度の秘密事項として原則としてできません。警察官の任用でしたら、見られることも覚悟する必要がありますが、他部門の採用で参考にしたことがわかりますと、採用部門や警察の責任が弾劾され、公務員法違反(業務の必要がないのに人の秘密に関する部分を聞いたり教えたりすること)になります。No.1
- 回答日時:
はっきりしたことは、分かりませんので下記のご相談コーナーにお問い合わせをされればいかがでしょうか?
メールでも受け付けてますので。
今後の人生を決める重要なご相談に、推測でお答えすることが、出来ませんので。
答えになってなくて、ごめんなさい。
参考URL:http://koumuin.ne.jp/kenkyukai/index.html
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