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大阪府の職員組合と橋下知事が「夜を徹して団体交渉を続けた末に決裂した」というニュースを見たのですが、私の記憶では、そもそも公務員に団体行動をする権利は認められていなかったと思うのですが、今は違うのでしょうか?

代替措置として人事院勧告制度があり、長年その制限が合憲かどうかが争われていたことも知っているのですが、自分で調べてみても、結果的にどういう形に落ち着いたのかがわからないので教えてください。

認められていないのなら、橋下知事は徹夜で付き合う義理も無いわけですから、それなりに認められているのかなとは思うのですが…。

あと、労組の委員長?が「交渉が決裂したのは初めてのこと」と憤慨していたそうですが、逆に言えば、これまで府は結構要求を呑んできたということでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

団体交渉権と団体行動権は異なるものです。


前者がいわゆる団体交渉する権利、後者はいわゆるストライキ等の争議権です。

一般的に、公務員に認められていないのは団体行動権だけで、団結権と団体交渉権は認められています。(ただし労働協約権は制限されてますので一部制限あり)
また、公務員でも職種により幅があります。
消防・警察等の職員には団体交渉権がありませんし、行政職でも現業職には民間労働者とほぼ同等の権利が認められています。
争議権についての違憲論争については司法上は合憲と判断されていますが、その根拠については学説上は諸説あり、論争が終結しているということでもないらしいです。

知事としては、義務があるから交渉に応じたけども、説得こそすれ相手の言い分を聞く必要は無い、というスタンスだったように思われます。
そうであるとすれば、「決裂したのは初めて」の言については、初期の交渉段階で妥協の余地なく完全に決裂した、ということが今までなかったという意味かも知れません。
交渉というのは双方に交渉する意思があって初めて成立するものですから、お互い1%も全く譲らない、という姿勢が見えれば続けても意味がありませんので決裂ということになりますが、そういう事態は民間の団体交渉でもなかなかにありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど。私は交渉と行動をごっちゃにしていたのですね。

よく理解できました。

お礼日時:2008/06/24 18:22

 交渉が決裂したという事は、人事院勧告も組合との交渉も無視して、賃金を下げる事になるのでしょうか?


 それって、公務員法に違反していると思いますがどうなのでしょうね。
 ちなみに福岡県では組合との交渉で10%ほど賃金が下げられています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

福岡では下がったのですか。大阪の今後を見守りたいですね。

お礼日時:2008/07/03 17:20

地方公務員法にこのような規定があります。



地公法第52条・・・・・職員で組織した「職員団体」を結成することができる。

地公法第55条・・・・・登録を受けた職員団体は団体交渉権(職員の給与・勤務時間・その他勤務条件)があります。

但し、ストライキ権はありません。人事院等の代替措置はその見返りです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど。団結、行動権ではなく、ストライキ権(団体行動権)の見返りとしての人事院なのですね。

お礼日時:2008/06/24 18:25

地方公務員の交渉は、労基法上の「団体交渉」でなく地公法上では「適法な交渉」と定められています。



http://www.all-edunakama.org/kenri/roudouken.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「適法な交渉」ですか…なんだかあいまいな話ですねー。

お礼日時:2008/06/24 18:20

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